○酒田市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱
(平成22年3月1日告示第48号)
改正
令和3年1月26日告示第29号
(趣旨)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、本市における介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条
法第115条の32第2項及び施行規則第140条の40第1項の規定による届出は、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条
法第115条の32第3項及び施行規則第140条の40第2項の規定による変更の届出は、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条
法第115条の32第4項及び施行規則第140条の40第3項の規定による区分の変更の届出は、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条
市長は、第2条から前条までの規定による届出について、国及び県に対して、情報を提供することができる。
(実施細目)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(令和3年1月26日告示第29号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第4条関係)
介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書
様式
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)
様式
[別紙参照]