○酒田市議会基本条例
(平成22年12月27日条例第41号)
改正
平成23年9月26日条例第23号
平成25年2月28日条例第8号
酒田市議会は、市民の代表として直接選挙で選ばれた議員で構成され、市民の多様な意見を把握しながら、市民の負託にこたえる責務を負っている。
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)が施行され、地方公共団体は、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことになり、議会が担う役割と責任は拡大してきている。
 地方分権社会が進展する中で、酒田市議会は、真の地方自治の実現に向けて、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と対等で緊張ある関係を保ちながら、地方公共団体の自立に対応できる議会へと自らを改革しなければならない。
 酒田市議会は、これまで取り組んできた議会活性化策を踏まえて、公益学発祥の地にふさわしい、新しい時代のあるべき姿を追求し、その達成に向けた努力を重ねることにより、市民に身近で信頼される議会を目指すものである。
 ここに、議会及び議員の果たすべき役割と責務を明確にするため、酒田市議会基本条例を制定する。
(目的)
(議会の活動原則)
(議員の活動原則)
(議員の倫理)
(市民の参画)
(市長等との関係)
(議会における政策等の審議)
(委員会)
(議員間討議による合意形成)
(会派)
(政務活動費)
(議員定数)
(議員報酬)
(議会事務局)
(議会図書室)
(予算の確保)
(議会広報の強化)
(他の条例等との関係)
(見直し手続)
(施行期日)