○酒田市議会議員政治倫理条例
(平成22年12月27日条例第42号)
(目的)
第1条
この条例は、議会を構成する議員が、市民の代表として議員活動を行う際に遵守すべき行動基準(以下「政治倫理基準」という。)等を定めることにより、高い倫理観を持ち、市民の信頼にこたえて、公正で民主的な市政の進展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条
議員は、市民の信頼に値する倫理性と自らの役割を自覚し、法令はもとより、次条に規定する政治倫理基準を遵守しなければならない。
2
議員は、政治倫理基準に反する行為があるとの疑いを持たれたときは、自ら説明責任を果たすよう努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条
議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守して行動しなければならない。
(1)
議員の品位と名誉を損なう行為又は議会に対する市民の信頼を損なう行為をしないこと。
(2)
議員の権限又は地位を利用して不正と思われる行為をしないこと。
(3)
市の職員(臨時職員等を含む。以下同じ。)に対し、議員の権限又は地位による影響力を不正に行使し、当該職員の職務遂行を妨げないこと。
(4)
市の職員の採用、昇格、異動その他人事に関して推薦又は紹介をしないこと。
(役員就任の制限)
第4条
議員は、市から補助金、交付金、助成金その他相当の反対給付を必要としない給付金を受け、又は市の業務の委託を受けている法人その他団体の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずる者にならないよう努めるものとする。
(審査の請求)
第5条
議員は、他の議員が政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるときは、議員定数の8分の1以上の議員の連名で、疑うに足る事実を証する資料を添え、文書により議長に審査を請求することができる。
2
前項の審査の請求の内容が議長に関係するものであるときは、同項の規定にかかわらず、副議長に審査を請求するものとする。
この場合において、次条から第9条までの規定中「議長」とあるのは、「副議長」と読替えるものとする。
(審査会の設置等)
第6条
議長は、前条の規定により審査の請求があったときは、議会運営委員会に諮り、議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2
審査会の委員は5人以内とし、審査を請求した議員(以下「請求議員」という。)及び審査の対象となる議員(以下「被請求議員」という。)を除き、議長が、議会運営委員会に諮り、議員の中から選任する。
3
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4
審査会の委員の任期は、次条第5項の規定により審査会が請求のあった審査の結果を議長に報告したときまでとする。
(審査会の審査等)
第7条
審査会は、審査の請求の適否及び政治倫理基準に反する行為の存否を審査する。
2
審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
審査会は、審査を行うに当たり、請求議員、被請求議員及び関係者に対し、聴取り等の必要な調査を行うことができる。
4
審査会は、被請求議員に弁明の機会を与えなければならない。
5
審査会は、審査の結果を議長に報告するものとする。
6
審査会の会議は、原則公開とする。
ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
(審査結果の報告及び公表)
第8条
議長は、前条第5項の規定により審査の結果の報告を受けたときは、請求議員及び被請求議員に対し、その内容を文書で通知するものとする。
2
被請求議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に、審査の結果に対する弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を議長に提出することができる。
3
議長は、前条第5項の規定により審査の結果の報告を受けたときは、その概要を公表するものとする。
この場合において、前項の規定により弁明書の提出があったときは、当該弁明書と併せて公表するものとする。
(審査結果の措置及び公表)
第9条
議長は、審査の結果を受け、政治倫理基準に反する行為をしたと認められる議員に対して、議会の品位を守り、市民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、次の各号のいずれかの措置を講ずることができる。
(1)
議員の辞職勧告を行うこと。
(2)
議会の役職の辞任勧告を行うこと。
(3)
一定期間の出席自粛勧告を行うこと。
(4)
この条例の規定を遵守させるための警告を行うこと。
(5)
前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置を行うこと。
2
議長は、前項の規定により措置を講じたときは、その概要を公表するものとする。
(準用)
第10条
第6条及び第7条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、酒田市議会委員会条例(平成17年条例第217号)及び酒田市議会会議規則(平成17年議会規則第1号)の例による。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第5条の規定は、この条例の施行の日前になされた行為については、適用しない。