○平成23年4月1日における号給の調整に関する規則
(平成23年3月28日規則第6号)
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第34号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、平成23年4月1日における号給の調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
第2条
平成22年改正条例附則第3項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「給与条例」という。)第8条第5項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給与条例第6条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第45号。以下「給与規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)
(2)
調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が給与規則第36条第5項の規定のよる昇給の号給数(以下「期間割昇給号給数」という。)である職員であって、当該期間割昇給号給数と、酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年規則第12号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第5項の規定がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(以下「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)
(3)
特定期間に給料表異動等をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次条第3号ア及びイにおいて同じ。)があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの
(4)
前3号に掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
第3条
平成22年改正条例附則第3項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第8条第5項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
(1)
調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となり、平成18年改正規則附則第3項の規定により号給を決定された者のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(2)
調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き給与規則第17条第1号、第2号及び第4号に掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
(3)
特定期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの
ア
調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び市長の定める職員を除く。)
イ
調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、平成18年改正規則附則第3項の規定により号給を決定され、かつ、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの
(4)
調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項 に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するにいたったもののうち、市長の定める職員
(5)
前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
(技能労務職員への適用)
第4条
前2条の規定は、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の調整日における号給の調整について準用する。
(この規則により難い場合の措置)
第5条
この規則により難い事情があると認められるときは、市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。