○平成23年4月1日における号給の調整に関する規則
(平成23年3月28日規則第6号)
(趣旨)
(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
(技能労務職員への適用)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日)