○酒田市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定に関する懇話会要綱
(平成23年3月25日告示第122号)
(目的)
第1条
介護保険法(平成9年法律第123号)第117条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に当たり、広く住民の意見を聴取するため、酒田市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定に関する懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(組織)
第2条
懇話会は、委員20人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
医療及び保健団体関係者
(2)
介護及び福祉団体関係者
(3)
地域団体関係者
(4)
識見を有する者
(5)
その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条
委員の任期は、一の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条
懇話会に会長及び副会長を置く。
2
会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3
会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
懇話会は、会長が招集し、その議長となる。
2
懇話会の会議には、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条
懇話会の事務局は、健康福祉部に置く。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。