○酒田市木造住宅耐震改修補助金交付要綱
(平成23年3月30日告示第138号)
改正
平成23年10月3日告示第587号
平成25年3月15日告示第89号
平成26年5月1日告示第302号
平成28年3月31日告示第164号
平成29年3月31日告示第158号
平成30年2月20日告示第52号
令和2年3月31日告示第142号
令和3年4月28日告示第348号
令和4年3月25日告示第131号
令和6年3月14日告示第166号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市建築物耐震改修促進計画(平成20年3月策定)に基づき、地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進するために、木造住宅の所有者が行う耐震改修工事等に要する経費に対し、予算の範囲内において酒田市木造住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
住宅 市内に存する住宅で、個人が所有し、自己の居住用に供されるもの(併用住宅を含む。)をいう。
(2)
併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所、賃貸住宅等の部分があり、建築物が一体に登記されている住宅をいう。
(3)
在来軸組工法等 在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法をいう。
(4)
耐震診断 建築士が住宅の耐震性能を木造住宅の一般診断法又は精密診断法(平成18年国土交通省告示第184号に基づく診断法)により調査及び診断することをいう。
(5)
耐震改修工事 耐震診断の結果に基づき、建築士法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者が設計及び工事監理を行うもので、住宅の上部構造評点(以下「評点」という。)を上げる改修工事(ただし、耐震診断による評点が1.0未満かつ工事後の評点が0.7以上となるものに限る。)をいう。
(6)
耐震改修工事費用 住宅の耐震改修工事に要する費用(耐震改修工事を行うために必要となる既存の仕上げ等の撤去及び再仕上げ等に要する費用、工事に付随する設計及び工事管理に要する費用並びに消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(7)
防災ベッド等を設置する工事 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置で、公的機関により耐震実験を行い、安全性の評価を受けた防災ベッド又は耐震シェルターを設置する工事をいう。
(8)
市内施工業者 市内に事業所又は営業所がある法人又は個人事業者をいう。
ただし、市内に事業所又は営業所のない法人又は個人事業者で市長が特に必要であると認めた者を含む。
(補助金の対象となる住宅)
第3条
補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件の全てに該当するものでなければならない。
ただし、防災ベッド等を設置する工事の場合は、第3号の要件に該当するものを対象とする。
(1)
平成12年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅であること。
(2)
在来軸組工法等で階数が2以下、かつ、床面積が500平方メートル以下の住宅であること。
(3)
床面積の2分の1を超える部分が自己の居住の用に供されている住宅であること。
(4)
建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していない住宅であること。
(5)
耐震診断を実施した結果、評点が1.0未満であること。
(補助対象者)
第4条
補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1)
補助対象建築物の所有者(法人を除く。)であること。
(2)
市税等を滞納していない者であること。
(3)
耐震改修工事及び防災ベッド等を設置する工事について、市で実施している他の補助制度を利用していないこと。
(4)
耐震改修工事の施工者が、市内施工業者であること。
(5)
補助金申請年度の2月末日までに実績報告書を提出できる者であること。
(6)
既にこの告示に基づく補助を受けている者でないこと。
(補助対象工事)
第5条
補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事とする。
(1)
耐震改修工事費用が20万円以上となる耐震改修工事
(2)
防災ベッド等を設置する工事
(補助金の額)
第6条
耐震改修工事に係る補助金の額は、耐震改修工事費用に2分の1を乗じて得た額以内であり、かつ、10万円から80万円までの範囲内で次の各号に掲げる区分に応じ、市長が決定する。
ただし、その額が、10万円に満たないときは零とし、補助金の額の算定に当たっては、1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(1)
工事後の評点が0.7以上1.0未満となるもの 10万円から40万円までの範囲内。
ただし、その額が、40万円を超えるときは40万円とする。
(2)
工事後の評点が1.0以上となるもの 10万円から80万円までの範囲内。
ただし、その額が、80万円を超えるときは80万円とする。
2
防災ベッド等を設置する工事に係る補助金の額は、防災ベッド等を設置する工事に係る費用に5分の4を乗じて得た額以内であり、かつ1件当たり30万円以内で市長が決定する。
ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条
補助金の交付の申請は、木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2
前項の規定による申請は、当該申請に係る補助対象工事に着手する前に行うものとし、添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
ただし、防災ベッド等を設置する工事の場合は、第4号から第7号までの書類に該当するものを添付するものとする。
(1)
耐震改修工事計画書(様式第2号)
(2)
耐震診断書
(3)
建物の建築年が確認できる書類(登記事項証明書等)
(4)
耐震改修工事計画平面図
(5)
工事に係る見積書の写し
(6)
着工前写真
(7)
その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第8条
市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等の審査を行い、必要に応じて現地調査等を行った上で、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。
2
交付の決定については、木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(実績報告)
第9条
補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象工事が完了したときは、補助対象工事が完了した日から30日を経過した日又は2月末日のいずれか早い日までに、木造住宅耐震改修補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
補助対象工事の施工個所の写真(工事中及び工事完了後のものとする。)
(2)
補助対象工事に係る工事請負契約書等の写し又は補助対象工事に要した費用の領収書等の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月3日告示第587号)
この告示は、平成23年10月3日から施行し、この告示による改正後の酒田市木造住宅耐震改修補助金交付要綱の規定は、平成23年6月30日から適用する。
附 則(平成25年3月15日告示第89号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月1日告示第302号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第164号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第158号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第142号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月28日告示第348号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第131号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日告示第166号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
木造住宅耐震改修補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
耐震改修工事計画書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
木造住宅耐震改修補助金交付決定書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
木造住宅耐震改修補助金実績報告書
[別紙参照]