○酒田市ごみステーション整備費補助金交付要綱
(平成23年3月28日告示第128号)
改正
平成25年3月27日告示第116号
平成30年3月26日告示第137号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年9月30日告示第611号
令和4年12月1日告示第684号
(趣旨)
第1条
この告示は、市民の良好な生活環境を整備するため、ごみステーションを新設し、又は改築する自治会に対し、酒田市ごみステーション整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
自治会 一定の区域を単位とし、その区域の住民が自主的に組織する地縁による団体をいう。
(2)
ごみステーション 家庭から排出された一般廃棄物を一時的に保管するための施設をいう。
(3)
新設 新たにごみステーションを設置することをいう。
(4)
改築 既存のごみステーションを撤去し、新たなごみステーションを設置することをいう。
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会が自主的に新設又は改築(以下「新設等」という。)するものであって、かつ、ごみステーションの設置場所(以下「設置場所」という。)の土地所有者の承諾が得られた事業とする。
2
新設等は、同一の補助対象事業につき1基までとする。
3
第1項の規定にかかわらず、道路(歩道及び側溝を含む。)、河川(堤防を含む。)、水路、公園等に新設等するものについては、補助対象事業としない。
ただし、河川について、管理者の許可を得ているもののほか、市が管理する公園について、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業を行うために必要な経費とする。
ただし、設置場所の土地の取得又は賃借に係る経費を除く。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)又は4万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内で市長が決定する。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、ごみステーション整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
補助対象経費の見積書の写し
(2)
新設等しようとするごみステーションの外形図
(3)
設置場所の位置図
(4)
補助対象事業着工前の状況を示す写真
(5)
設置場所の土地所有者の承諾書(様式第2号)
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2
補助金の交付の申請は、同一の申請者において同一会計年度につき1回までとする。
(交付の決定)
第7条
市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(事業計画の変更)
第8条
補助対象経費の20パーセント以内の額の減は、規則第8条の規定にかかわらず、規則第21条の規定により軽易な変更とし、補助事業等変更申請書の提出を要しないものとする。
(実績報告)
第9条
補助金の交付の決定を受けた自治会(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかにごみステーション整備費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
補助対象経費の領収書等の写し
(2)
補助対象事業完了後の状況を示す写真
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第10条
市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査、現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し規則第14条に規定する補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
虚偽の申請又は不正の行為があったとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を行うことが不適当と認めたとき。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日告示第137号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年9月30日告示第611号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月1日告示第684号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
ごみステーション整備費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
設置場所の土地所有者の承諾書
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
ごみステーション整備費補助金実績報告書
ごみステーション整備費補助金実績報告書
[別紙参照]