○酒田市飛島ボランティア活動支援補助金交付要綱
(平成23年3月31日告示第168号)
改正
平成24年3月28日告示第158号
平成25年3月27日告示第116号
平成28年3月31日告示第175号
平成30年4月1日告示第277号
令和3年3月10日告示第93号
令和5年3月17日告示第129号
(趣旨)
第1条
この告示は、団体(ただし、同居している者のみで構成されるものを除く。)が、飛島において、自主的かつ自発的にボランティア活動を実施するに当たり、必要となる飛島への渡航経費に対して酒田市飛島ボランティア活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象活動)
第2条
補助金の交付対象となる活動は、前条に規定するボランティア活動のうち、次に掲げるとおりとする。
(1)
軽微な電気工事
(2)
生活用品の修繕
(3)
小松浜海水浴場及び海岸遊歩道の清掃(4月又は5月に限る。)
(4)
西海岸(ソデの浜以東)の清掃(定期運航路線2便運航時に行う場合又は宿泊を伴う場合に限る。)
(5)
避難路又は観光遊歩道の整備又は草刈り
(6)
道路側溝の清掃
(7)
高齢者等を対象としたデジタルデバイス講座
(8)
災害時の復旧活動
(9)
その他市長が認める高校、大学等に在籍する生徒又は学生が行うボランティア活動(ただし、6月から8月までの間に行う小松浜海水浴場又は海岸遊歩道の清掃を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動は、補助対象としない。
(1)
特定の者の利益となる活動
(2)
国、県、市等の他の補助金、委託料、旅費等が交付されている活動
(3)
他のイベント等に付随するボランティア活動
(4)
宗教活動、政治活動、営利目的の活動その他公序良俗に反する行為
(5)
幼児、小学生又は中学生が行う活動
(6)
学校教育課程における総合的な学習や特別活動として行われる活動
(7)
飛島島民から金銭を徴する活動(ただし、ボランティアスタッフの飛島1泊分の宿泊費の範囲内で活動経費を補完する場合を除く。)
3
同一団体への補助金の交付は、同一年度において2回までとする。
4
団体への補助金の交付は、1回当たり30人を上限とする。
(補助対象経費)
第3条
補助金の対象となる経費は、団体が飛島でボランティア活動する場合に、定期船で渡航する場合の旅客運賃を対象とする。
ただし、飛島に居住する者の渡航経費は除く。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、団体が支払う旅客運賃のうち、酒田市定期航路事業条例(平成17年条例第169号)に規定する運賃相当額(ただし、手荷物運賃、小荷物運賃及び貨物運賃を除く。)を限度として、予算の範囲内で市長が決定するものとする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする団体は、活動を実施する日の14日前までに飛島ボランティア活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
飛島ボランティア活動支援補助金活動計画書・収支予算書(様式第2号)
(2)
飛島ボランティア活動参加者名簿(様式第3号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条
市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、飛島ボランティア活動支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第7条
規則第8条にかかわらず、事業に要する経費の20パーセント以内の額の増減は軽微な変更とし、補助事業等変更申請書の提出を要しないものとする。
(実績報告)
第8条
補助金の交付を受けた団体は、事業が完了したときは速やかに飛島ボランティア活動支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
飛島ボランティア活動支援補助金活動報告書(様式第6号)
(2)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付時期)
第9条
補助金は、前条の規定に基づく報告により、その内容を適当と認めた後において、交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日告示第158号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第175号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第277号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和5年3月17日告示第129号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
飛島ボランティア活動支援補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
飛島ボランティア活動支援補助金活動計画書・収支予算書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
飛島ボランティア活動参加者名簿
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
飛島ボランティア活動支援補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
飛島ボランティア活動支援補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
飛島ボランティア活動支援補助金活動報告書
[別紙参照]