○酒田市沿岸漁業後継者育成事業費補助金交付要綱
(平成24年5月1日告示第294号)
改正
平成27年12月1日告示第792号
(趣旨)
第1条
この告示は、著しく後継者の少ない本市の沿岸漁業において、後継者育成の支援を目的とする酒田市沿岸漁業後継者育成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条
補助の交付の対象となる事業は、別表に掲げる事業とする。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付の対象者は、市内で独立して漁業を営むことが見込まれる就業希望者の技術研修を受け入れる市内に住所を有する指導的立場にある漁業者とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書(様式第1号)
(2)
収支予算書(様式第2号)
(実績報告)
第6条
補助金の交付の決定を受けた者は、事業完了後速やかに規則第13条に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添付し市長に報告しなければならない。
(1)
事業実績報告書(様式第3号)
(2)
収支精算書(様式第4号)
(概算払)
第7条
市長は、事業の遂行において特に必要があると認めるときは交付金の概算払をすることができる。
2
事業実施主体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、沿岸漁業後継者事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(帳簿の保存)
第8条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保存期間は、事業完了年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日告示第792号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
補助対象事業名
事業の内容
補助金の額
技術研修支援事業
沿岸漁業後継者の確保及び育成を図るため、技術研修により、就業可能な知識を取得させるための事業
技術研修者の労務費、技術研修者保険又は指導者謝礼に係る経費とし、市長が予算の範囲内で決定するものとする。
様式第1号(第5条関係)
事業計画書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
収支予算書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
事業実績書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
収支精算書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
概算払請求書
[別紙参照]