○酒田市障がい者地域自立支援協議会設置要綱
(平成24年3月27日告示第229号)
改正
平成25年4月1日告示第187号
令和6年3月13日告示第149号
(設置)
第1条
本市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、地域における障害福祉(以下「障がい福祉」という。)に関する関係者の連携及び支援の体制に関する協議を行うため、酒田市障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1)
相談支援事業の実施に関すること。
(2)
相談支援に係る困難事例への対応の在り方に関すること。
(3)
障がい者の自立支援に係る地域の社会資源の開発、改善等に関すること。
(4)
障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定又は変更に関すること。
(5)
前各号に定めるもののほか、障がい福祉に関する連携及び支援の体制の構築に関して必要な事項
(組織)
第3条
協議会は、次に掲げる者のうちから委員15人以内をもって組織し、市長がこれを任命する。
(1)
障がい福祉に関する相談支援事業者の職員
(2)
障がい福祉サービス事業者の職員
(3)
保健・医療関係者
(4)
教育関係者
(5)
雇用・就労関係者
(6)
障がい者関係団体の代表者
(7)
学識経験を有する者
(8)
関係行政機関の職員
(9)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者
(任期等)
第4条
委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員の再任は、これを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条
協議会には、会長及び副会長を置くものとする。
2
会長は、委員の互選によりこれを定める。
3
副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4
会長は、協議会の会議の議長となり、会務を総理する。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議は、会長が招集する。
2
協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(専門部会)
第7条
協議会は、第2条に規定する所掌事務について必要な調査、検討等を行わせるため専門部会を置くことができる。
2
専門部会は、障がい福祉に関連する各機関の担当者で構成する。
3
専門部会に属する委員は、会長が指名する。
(関係者の意見聴取)
第8条
会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第9条
協議会の事務局は、健康福祉部に置き、協議会及び専門部会の事務及び運営を行う。
(雑則)
第10条
この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第187号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日告示第149号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。