○酒田市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
(平成18年4月1日告示第337号)
改正
平成24年3月27日告示第232号
平成24年6月29日告示第476号
平成25年4月1日告示第189号
平成28年3月11日告示第96号
令和元年7月1日告示第166号
令和3年3月10日告示第93号
令和6年3月29日告示第250号
(趣旨)
(用具の種目及び給付の対象者)
(用具の基準額)
(給付等の実施)
(費用の負担等)
(用具の管理)
(再給付の基準)
(給付台帳の整備)
(その他)
別表(第2条関係)
種目対象者性能等耐用年数基準額
便器常時介助を要する者小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)8年4,900円
特殊マット寝たきりの状態にある者褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。5年21,560円
特殊便器上肢機能に障害のある者足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。8年166,320円
特殊寝台寝たきりの状態にある者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。8年169,400円
歩行支援用具下肢が不自由な者おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
8年66,000円
入浴補助用具入浴に介助を要する者入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。8年99,000円
特殊尿器自力で排尿できない者尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。5年73,700円
体位変換器寝たきりの状態にある者介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。5年16,500円
車椅子(電動以外の場合)下肢が不自由な者小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。5年77,440円
頭部保護帽発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。3年13,380円
電気式たん吸引器呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。5年62,040円
クールベスト体温調節が著しく難しい者疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。1年22,000円
紫外線カットクリーム紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者紫外線をカットできるもの。41,580円
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。5年39,600円
パルスオキシメーター人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。5年173,250円
ストーマ装具(消化器系)人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。113,520円
ストーマ装具(尿路系)人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。149,160円
人工鼻人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。128,700円