○酒田市賃借型立地企業定着促進助成金交付要綱
(平成24年4月1日告示第197号)
改正
平成25年3月28日告示第126号
平成25年7月31日告示第539号
平成27年3月31日告示第147号
平成31年3月29日告示第172号
令和3年3月10日告示第93号
令和6年3月29日告示第241号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市における賃借型の企業立地による雇用機会の拡大及び立地企業の定着を促進することを目的とする酒田市賃借型立地企業定着促進助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の対象企業)
第2条
助成金の交付対象となる企業は、次の各号のいずれにも該当する企業とする。
(1)
市の誘致により市内の賃貸物件に立地する市外企業
(2)
操業を開始した日の属する月(以下「交付対象起算月」という。)の末日において、本市に住所を有する雇用保険一般被保険者を5人(市外の工場等からの移転者を含む。以下この条において同じ。)以上雇用する企業
(3)
第8条に規定する交付の申請の要件として、交付対象起算月から起算して6月毎の期間(以下「交付対象期間」という。)の末日において、本市に住所を有する雇用保険一般被保険者を5人以上雇用する企業
(4)
企業活動に伴い市税を納付する必要がある場合、当該市税を納期限までに完納している企業
(助成の対象施設)
第3条
助成の対象となる施設は、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。) に掲げる産業のうち、次に掲げるものに属する事業を営むものが、製造加工又は当該事業を行うために設置する施設及び当該事業を行う場所とする。
(1)
大分類E-製造業
(2)
大分類L-学術研究、専門・技術サービス業のうち中分類71-学術・開発研究機関
(3)
大分類G-情報通信業のうち中分類39-情報サービス業
(助成の対象経費)
第4条
助成の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1)
交付対象起算月から起算して36月分の賃借料(土地及び建物に係る賃借料に限り、敷金、礼金、権利金その他これらに類するものを除く。以下同じ。)。
ただし、前条第3号に掲げる事業を営む企業が酒田市立地適性化計画(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により市が定める計画をいう。)に定める都市機能誘導区域(都市レベル)内の賃貸物件に立地する場合は、60月分の賃借料とする。
(2)
交付対象起算月までに要した改装費用
(助成金の額)
第5条
助成金の額は、毎年度の予算の範囲内において、前条に掲げる経費の2分の1の額とする。
2
1企業者に対する助成金の額は、3,000万円(交付対象起算月から起算して12月毎の限度額は、1,000万円とする。)を限度とする。
(指定の申請)
第6条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付対象起算月の末日までに、賃借型立地企業定着促進助成措置適用指定申請書(様式第1号)に賃借型立地企業定着促進助成金事業計画書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。
(指定)
第7条
市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに審査し、適当と認めたときは助成措置を適用する条件を付した賃借型立地企業定着促進助成措置適用指定書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の申請)
第8条
前条の規定による指定を受けた申請者は、交付対象期間の末日から30日以内に、交付対象期間毎の第4条に規定する助成の対象経費について、賃借型立地企業定着促進助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1)
経費の内容が分かる書類
(2)
対象経費に係る領収書等の写し
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
交付対象期間の途中において、操業を休止又は廃止した場合は、当該交付対象期間に係る申請をすることができない。
(助成金の交付決定)
第9条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上助成金の交付の可否を決定し、賃借型立地企業定着促進助成金交付決定通知書(様式第5号)又は賃借型立地企業定着促進助成金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(規則の適用除外)
第10条
規則第13条の規定については、第8条の交付申請書の添付書類に代えるものとし、規則第14条の規定については、第9条による審査に基づく決定に代えるものとして、規則第21条の規定によりそれぞれの規定は適用させないものとする。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第126号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月31日告示第539号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第147号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第172号)
(施行期日)
1
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の酒田市賃借型立地企業定着促進助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第241号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
指定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
事業計画書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
指定書
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
交付申請書
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
交付決定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
不交付決定通知書
[別紙参照]