○酒田市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
(平成24年6月29日規則第31号)
改正
平成28年3月30日規則第24号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(実態調査)
第3条
条例第6条の規定による実態調査を行う職員は、酒田市職員服務規程(平成17年訓令第21号)第5条に規定する職員証(以下「職員証」という。)を携帯し、空き家等の所有者等又は隣人その他当該空き家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれがある者の求めのあるときは、これを提示しなければならない。
2
市長は、当該空き家等の実態調査を行う場合に、その敷地内に所有者等の承認のない滞在者の存在が認められるとき又はその敷地内で犯罪行為発生のおそれがあるときは、市の区域を管轄する警察署長に協力を求めるものとする。
(助言、指導及び勧告)
第4条
条例第7条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。
2
条例第7条第1項の規定による指導は、空き家等の適正管理に関する指導書(様式第1号)により行うものとする。
3
条例第7条第2項の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第2号)により行うものとする。
4
市長は、実態調査の結果、当該空き家等の所有者等に適正な管理を求める必要があると認められ、かつ、所有者等の連絡先の把握が困難な場合は、当該空き家等に連絡依頼表示(様式第3号)を掲示するものとする。
(命令)
第5条
条例第8条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第4号)により行うものとする。
(立入調査)
第6条
条例第9条に規定する立入調査については、空き家等の所有者等の立会いのもと行うものとする。
2
条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、職員証とする。
(公表)
第7条
市長は、条例第10条に規定する公表を行う必要があると認める所有者等に、公表の予告及び弁明の機会の付与を行うものとし、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表予告書(様式第5号)を送付するものとする。
2
弁明は、公表期日の5日前までに空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表前弁明書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。ただし、所有者等が口頭による弁明を求めたときは、この限りでない。
3
市長は、公表を行うときは、事前に空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表通知書(様式第7号)を当該所有者等に通知し、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表書を作成し、酒田市庁舎管理規則(平成17年規則第56号)第2条第1号に定める市庁舎において閲覧に供するとともに市のホームページに掲載するものとする。
4
市長は、条例第10条に規定する公表を行う必要があると認める所有者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その命令違反事実の公表を猶予することができる。
(1)
所有者等が貧困により生活のため公私の扶助を受けていて、空き家等を適正に管理することが困難な場合又はこれに準ずると認められる場合
(2)
当該土地及び家屋等の所有権等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難な場合
(3)
命令の期限までに改善に至らなかったものの、期限後6月以内に改善することを書面で誓約した場合
(4)
前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認める場合
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
空き家等の適正管理に関する指導書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
空き家等の適正管理に関する勧告書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
連絡依頼表示
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
空き家等の適正管理に関する命令書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表予告書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表前弁明書
[別紙参照]
様式第7号(第7条関係)
空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表通知書
[別紙参照]