○酒田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
(平成23年6月1日告示第527号)
改正
平成25年6月19日告示第445号
平成26年4月1日告示第195号
平成27年5月7日告示第426号
平成29年5月29日告示第544号
平成30年5月21日告示第482号
令和2年6月1日告示第478号
令和4年8月1日告示第585号
(趣旨)
(交付対象経費及び交付額)
(交付金の交付申請)
(変更の承認)
(実績報告)
(帳簿の備付)
(概算払)
(その他)
別表(第2条関係)
対象活動交付上限額
(10アール当たり)
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下5割低減の取組み)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組水稲:10アール当たり0.5トン以上施用※12,200円
水稲:10アール当たり1.0トン以上施用※2
水稲以外:10アール当たり1.5トン以上施用※3
4,400円
5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組6,000円
5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組5,400円(小麦・大麦・イタリアンライグラスの種子を使用する場合3,200円)
5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組5,000円
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組3,000円
5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組800円
5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組800円
有機農業の取組(農産局長が別に定める作物以外)12,000円(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(※4)に限り、2,000円を加算)
有機農業の取組(農産局長が別に定める作物)3,000円
有機農業の取組の拡大に向けた活動4,000円
※1 堆肥施用後に栽培する作物が水稲で、窒素成分が高い堆肥(現物窒素成分含有率が0.8パーセント以上のもの)を10アール当たり概ね0.5トン以上施用した場合をいう。
※2 堆肥施用後に栽培する作物が水稲で、稲わら堆肥及び窒素成分の低い堆肥(現物窒素成分含有率が0.8パーセント未満のもの)を10アール当たり概ね1.0トン以上施用した場合をいう。
※3 堆肥施用後に栽培する作物が水稲以外で、10アール当たり概ね1.5トン以上の堆肥を施用した場合をいう。
※4 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合をいう。
対象活動交付上限額
(10アール当たり)
5割低減の取組と夏期湛水を組み合わせた取組8,000円
5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組8,000円(①:畦補強等を行わない場合7,000円 ②:有機質肥料の購入・投入実態が無い場合5,000円 ③:①、②の両方に該当する場合は4,000円)
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組合わせた交信撹乱剤による害虫防除を組み合わせた取組8,000円
5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組5,000円
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔機械除草(高刈)及び秋耕の実施を組み合わせた取組3,400円
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔機械除草(高刈)及び稲わら腐熟促進資材の施用を組み合わせた取組4,400円