○酒田市学童保育所保育料等支援事業費補助金交付要綱
(平成24年10月1日告示第654号)
改正
平成25年4月1日告示第156号
平成26年4月1日告示第127号
平成27年3月27日告示第127号
平成28年3月31日告示第182号
平成29年3月31日告示第186号
平成29年9月29日告示第781号
平成30年3月22日告示第133号
平成31年3月28日告示第141号
令和2年3月19日告示第105号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年3月30日告示第151号
令和4年3月29日告示第157号
(趣旨)
(補助対象者)
(補助金の額)
(交付申請)
(補助金の決定及び額確定通知)
(補助金の返還請求)
(規則の適用除外)
(その他)
別表(第2条、第3条及び第4条関係)
要件補助額証明書類
児童の属する世帯が、要保護世帯(生活保護を受給している世帯)に該当する場合児童1人につき、支払済である月額の保育料等の全額又は、10,000円のいずれか少ない額学童保育所が発行する保育料等の領収書又は支払証明書
児童の属する世帯が、準要保護世帯(要保護世帯に準ずる程度に困窮し、酒田市教育委員会が、準要保護世帯と認定した世帯)に該当する場合児童1人につき、支払済である月額の保育料等の全額又は、7,000円のいずれか少ない額
児童の属する世帯が、多子世帯(兄弟姉妹で同時に本市内の学童保育所を利用している世帯)に該当し、かつ、児童の保護者及びその配偶者の当該年度の市民税所得割課税額(住宅借入金等特別税額控除を受けている場合は、控除前の市民税所得割課税額)の合計額が169,000円未満の場合同時に利用している2人目の児童児童1人につき、支払済である月額の保育料等の2分の1の額又は、5,000円のいずれか少ない額学童保育所が発行する保育料等の領収書又は支払証明書、当該保護者及びその配偶者の所得(課税)証明書等(当該年度の1月1日に本市に住所がなかった場合に限る。)
同時に利用している3人目以降の児童児童1人につき、支払済である月額の保育料等の全額又は、10,000円のいずれか少ない額
備考 多子世帯の児童は、最年長の児童から1人目と数える。また、多子世帯の児童の保護者又はその配偶者が単身赴任等で一時的に住居が別の場合は、同一世帯とみなす。