要件 | 補助額 | 証明書類 |
児童の属する世帯が、要保護世帯(生活保護を受給している世帯)に該当する場合 | 児童1人につき、支払済である月額の保育料等の全額又は、10,000円のいずれか少ない額 | 学童保育所が発行する保育料等の領収書又は支払証明書 |
児童の属する世帯が、準要保護世帯(要保護世帯に準ずる程度に困窮し、酒田市教育委員会が、準要保護世帯と認定した世帯)に該当する場合 | 児童1人につき、支払済である月額の保育料等の全額又は、7,000円のいずれか少ない額 |
児童の属する世帯が、多子世帯(兄弟姉妹で同時に本市内の学童保育所を利用している世帯)に該当し、かつ、児童の保護者及びその配偶者の当該年度の市民税所得割課税額(住宅借入金等特別税額控除を受けている場合は、控除前の市民税所得割課税額)の合計額が169,000円未満の場合 | 同時に利用している2人目の児童 | 児童1人につき、支払済である月額の保育料等の2分の1の額又は、5,000円のいずれか少ない額 | 学童保育所が発行する保育料等の領収書又は支払証明書、当該保護者及びその配偶者の所得(課税)証明書等(当該年度の1月1日に本市に住所がなかった場合に限る。) |
同時に利用している3人目以降の児童 | 児童1人につき、支払済である月額の保育料等の全額又は、10,000円のいずれか少ない額 |