○酒田市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要綱
(平成24年6月11日告示第442号)
改正
平成24年10月1日告示第667号
平成25年7月17日告示第510号
平成27年4月1日告示第281号
平成28年4月1日告示第263号
平成29年4月1日告示第245号
平成29年8月29日告示第846号
平成30年4月2日告示第366号
平成30年10月9日告示第771号
平成31年4月1日告示第238号
令和3年4月1日告示第209号
令和4年4月1日告示第267号
(趣旨)
(交付要件等)
(交付金額及び交付期間)
(その他)
別表(第3条関係)
申請区分資金の額要件
1 個人の場合1 令和3年度以降の採択者
(1)経営開始1年目~3年目
150万円(定額制)
(2)経営開始4年目~5年目 120万円(定額制)
2 令和2年度以前の採択者
(1)経営開始初年度 150万円
(2)経営開始2年目以降 1年につき350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円とする。
 
2 夫婦の場合1年につき1の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)
夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合新規就農者それぞれ1年につき1の額
設立した農業法人及び共同経営する新規就農者が、次の要件を満たす場合
ア 当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等となること。
イ 経営開始後5年以上経過している農業者との法人設立でないこと。