○酒田市山王くらぶ設置管理条例施行規則
(平成24年12月11日規則第39号)
改正
令和2年3月23日規則第19号
令和3年2月26日規則第21号
令和3年3月10日規則第22号
酒田市山王くらぶ設置管理条例施行規則(平成20年規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市山王くらぶ設置管理条例(平成24年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第2条
条例第3条の規定により酒田市山王くらぶ(以下「山王くらぶ」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合において、第6条から第10条まで、第12条、第13条及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、次条、第5条(見出しを含む。)、第6条見出し及び第7条(見出しを含む。)中「観覧料」並びに第11条見出し、第12条見出し及び第13条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
(観覧及び使用の手続)
第3条
条例第18条第1項の規定により、酒田市山王くらぶを観覧しようとする者は、受付において所定の観覧料を納め、入館券の交付を受けなければならない。
(利用料金の承認)
第4条
条例第18条第4項の規定により、指定管理者は、山王くらぶ利用料金承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用料金の承認を得なければならない。
(観覧料の減免)
第5条
条例第19条の規定により観覧料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところにより、観覧料を減額し、又は免除する。
(1)
本市が主催する事業で使用する場合 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用する場合(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用する場合 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用する場合 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する場合 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用する場合 全額
(7)
本市が共催する事業で使用する場合 5割の額
(8)
その他市長が認める場合 全額又は5割の額
(観覧料の返還)
第6条
条例第20条ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)
災害等により、山王くらぶの全部又は一部の利用ができなかったとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(観覧料の減免又は返還の申請)
第7条
第5条(第1号を除く。)の規定により観覧料の減免を受けようとする者又は条例第20条の規定により観覧料の返還を受けようとする者は、山王くらぶ観覧料減免(返還)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の申請)
第8条
山王くらぶの催事室(以下「催事室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ山王くらぶ使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可書の交付)
第9条
市長は、催事室の使用を許可したときは、山王くらぶ使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(使用の変更等)
第10条
催事室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、山王くらぶ使用許可書に記載された事項を変更又は取消ししようとするときは、使用日前にあらかじめ市長に届け出てその承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第11条
条例第19条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市が主催する事業で使用する場合 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用する場合(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用する場合 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用する場合 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する場合 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用する場合 全額
(7)
個人又は団体が奉仕活動で使用する場合 全額
(8)
本市が共催する事業で使用する場合 5割の額
(9)
その他市長が認める場合 全額又は5割の額
(使用料の返還)
第12条
第20条ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)
災害等により、催事室の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免又は返還の申請)
第13条
使用者は、第11条(第1号を除く。)の規定により使用料の減免を、又は前条の規定により使用料の返還を受けようとするときは、山王くらぶ使用料減免(返還)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第14条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(2)
みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(3)
所定の場所又は許可を受けた場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。
(4)
施設等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(5)
許可を受けないで備品等の持ち出しをしないこと。
(6)
許可を受けないで他の部屋を使用しないこと。
(7)
許可を受けないで山王くらぶの建物及び敷地内において、物品の販売又は募金等の行為をしないこと。
(8)
許可を受けないで広告類の展示又は配布をしないこと。
(9)
前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(使用後の引渡し)
第15条
使用者がその使用を終えたとき又は使用の中止を命じられたときは、その使用の場所の内外を清掃し、市長に引き渡さなければならない。
(職員の立入り)
第16条
使用者は、職員が、管理上必要があって当該許可に係る使用の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(その他)
第17条
この規則に定めるもののほか、山王くらぶの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
山王くらぶ利用料金承認申請書
山王くらぶ利用料金承認申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
山王くらぶ観覧料減免(返還)申請書
山王くらぶ観覧料減免(返還)申請書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
山王くらぶ使用許可申請書
山王くらぶ使用許可申請書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
山王くらぶ使用許可書
山王くらぶ使用許可書
[別紙参照]
様式第5号(第13条関係)
山王くらぶ使用料減免(返還)申請書
山王くらぶ使用料減免(返還)申請書
[別紙参照]