○酒田市道路の構造の技術的基準等に関する条例施行規則
(平成25年3月28日規則第22号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 道路の構造の技術的基準(第3条-第7条)
第3章 道路に設ける道路標識の寸法(第8条)
第4章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準
第1節 通則(第9条)
第2節 歩道及び自転車歩行者道(第10条-第17条)
第3節 立体横断施設(第18条-第23条)
第4節 乗合自動車停留所(第24条・第25条)
第5節 自動車駐車場(第26条-第36条)
第6節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第37条-第41条)
第5章 雑則(第42条)
附則

(趣旨)
(定義)
(車線により構成されない車道の部分)
(車道及び側帯の舗装の構造の基準)
(交通安全施設)
(防雪施設)
(橋、高架の道路等)
(道路標識の寸法)
(歩道)
(有効幅員)
(舗装)
(勾配)
(歩道等と車道等の分離)
(高さ)
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
(車両乗入れ部)
(立体横断施設)
(エレベーター)
(傾斜路)
(エスカレーター)
(通路)
(階段)
(高さ)
(ベンチ及び上屋)
(障がい者用駐車施設)
(障がい者用停車施設)
(出入口)
(通路)
(エレベーター)
(傾斜路)
(階段)
(屋根)
(便所)
(案内標識)
(視覚障がい者誘導用ブロック)
(休憩施設)
(照明施設)
(防雪施設)
(委任)
別表(第8条関係)
1 案内標識
都府県
(102-B)
入口の方向
(103-A)
入口の方向
(103-B)

 

 

 
入口の予告
(104)
方面及び距離
(106-B)
方面及び車線
(107-A)

 

 

 
方面及び車線
(107-B)
方面及び方向
(108の2-D)
方面及び方向
(108の2-E)

 

 

 
出口の予告
(109)
方面及び出口の予告
(110-A)
方面及び出口の予告
(110-B)

 

 

 
方面、車線及び出口の予告
(111-A)
方面、車線及び出口の予告
(111-B)
方面及び出口
(112-A)

 

 

 
方面及び出口
(112-B)
出口
(113-A)
出口
(113-B)

 

 

 
サービス・エリアの予告
(116-A)
サービス・エリアの予告
(116-A)
サービス・エリアの予告
(116-B)

 

 

 
サービス・エリア
(116の2-A)
サービス・エリア
(116の2-A)
サービス・エリア
(116の2-B)

 

 

 
非常電話
(116の2)
待避所
(116の3)
非常駐車帯
(116の4)

 

 

 
駐車場
(117-A)
駐車場
(117-B)
登坂車線
(117の2-A)

 

 

 
登坂車線
(117の2-B)
総重量限度緩和指定道路
(118の3-A)
総重量限度緩和指定道路
(118の3-B)

 

 

 
高さ限度緩和指定道路
(118の4-A)
高さ限度緩和指定道路
(118の4-B)
高さ限度緩和指定道路
(118の4-C)

 

 

 
高さ限度緩和指定道路
(118の4-D)
道路の通称名
(119-A)
道路の通称名
(119-B)

 

 

 
道路の通称名
(119-C)
道路の通称名
(119-D)
まわり道
(120-A)

 

 

 
2 警戒標識
本標識板十型道路交差点あり
(201-A)
右(又は左)方屈曲あり
(202)

 

 

 
信号機あり
(208の2)
落石のおそれあり
(209の2)

 

 
路面凸凹あり
(209の3)
合流交通あり
(210)
車線数減少
(211)

 

 

 
幅員減少
(212)
二方向交通
(212の2)
 

 

 
 
3 補助標識
補助標識板注意事項
(510)
 

 

 
 
  
  
備考 
 設計速度
(単位 キロメートル毎時)
文字の大きさ
(単位 センチメートル)
  40、50又は6020
  30以下10