○酒田市戸別所得補償経営安定推進事業農地集積協力金交付要綱
(平成25年3月1日告示第72号)
(趣旨)
第1条
市長は、地域農業を担う経営体の確保及び農地集積に必要な取組を支援することにより、農業の競争力及び体質の強化を図るため、戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づく事業に対し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付要件等)
第2条
協力金の交付対象者及び交付要件は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)
経営転換協力金 国実施要綱別記2第1の3の(1)ア及びイ
(2)
分散錯圃解消協力金 国実施要綱別記2第1の3の(2)ア及びイ
(協力金の額)
第3条
協力金の額は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定める単価を交付対象地域内の農地面積(けい畔を含む。)に乗じて得た額以内の額とし、予算の範囲内で市長が決定するものとする。
(1)
経営転換協力金
ア
0.5ヘクタール以下 1戸当たり30万円
イ
0.5ヘクタール超2.0ヘクタール以下 1戸当たり50万円
ウ
2.0ヘクタール超 1戸当たり70万円
(2)
分散錯圃解消協力金 10アール当たり5,000円
(交付申請)
第4条
協力金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記2第2の1に定める書類を3月10日までに市長に提出しなければならない。
(重複交付の禁止)
第5条
(1)
経営転換協力金の交付を受けた者は、分散錯圃解消協力金の交付を受けられないものとする。
(2)
分散錯圃解消協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度は経営転換協力金の交付を受けられないものとする。
(協力金の返還)
第6条
協力金の交付を受けた者は、国実施要綱別記2第3の1に該当する場合は、その旨を市長に届け出て、協力金を返還しなければならない。
(規則の適用除外)
第7条
市長は、事業の趣旨に鑑み、規則第21条の規定により、次に掲げる規則の規定を適用させないものとする。
(1)
規則第3条の規定による補助金等交付申請書、事業計画書及び収支予算書の提出
(2)
規則第13条の規定による実績報告書の提出
(3)
規則第14条の規定による補助金の額の確定
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年3月1日から施行する。