○酒田市低炭素建築物新築等計画認定に係る要綱
(平成25年3月29日告示第127号)
改正
平成29年9月22日告示第755号
令和3年3月10日告示第93号
令和6年3月14日告示第163号
(趣旨)
第1条
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に基づき市長が行う低炭素化のための建築物の新築等に関する計画の認定及び変更の認定に係る事務については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(事前審査に係る書類の添付)
第2条
法第53条第1項の規定による認定申請を行う者(以下「認定申請者」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(
ただし、申請に係る建築物が人の居住の用以外の用に供する部分を有する場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関であるものに限る。)から交付された当該低炭素建築物新築等計画について法第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合すると評価された旨の書類(次項において「適合証」という。)の写し(原本を照合したもの)を認定申請書に添付することができる。
2
市長は、適合証が添付された前項の認定申請書を審査する場合は、法第54条第1項第1号及び第3号に定める基準に関する審査を省略することができる。
3
前2項の規定は、法第55条第1項の規定による変更申請について準用する。
(申請の取下げ)
第3条
認定申請者は、その申請を取り下げようとするときは、低炭素建築物新築等計画認定申請書取下げ届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(低炭素化のための建築物の新築等の中止に係る届出)
第4条
法第54条第1項の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画(以下「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に基づく低炭素化のための建築物の新築等(法第53条第1項に規定する低炭素化のための建築物の新築等をいう。以下同じ。)に着手する前に、これを中止したときは、認定低炭素建築物新築等中止届(様式第2号)に省令第43条第1項の通知を添付して、市長に提出しなければならない。
2
前項の規定は、法第55条第1項の規定による変更申請について準用する。
(建築物の譲渡等の届出)
第5条
認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に係る低炭素化のための建築物を他人に譲渡した場合又は当該低炭素化のための建築物の名義を変更した場合は、認定低炭素建築物等譲渡(名義変更)届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の規定による届出は、認定建築主からの譲受人又は後名義人が行うこともできる。
(軽微な変更の届出)
第6条
認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画について法第55条第1項に規定する軽微な変更をしようとする場合は、認定低炭素建築物新築等計画に係る軽微な変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(軽微な変更に関する証明書)
第6条の2
省令第46条の2の規定による軽微な変更に該当していることの証明の申請をしようとする者は、軽微変更該当証明申請書(様式第5号)に変更内容を記載した図書を添付し、市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請の内容が、省令第44条に規定する軽微な変更に該当すると認める場合は、軽微変更該当証明書(様式第6号)を交付するものとする。
3
市長は、第1項の項の規定による申請の内容が、省令第44条に規定する軽微な変更に該当しないと認める場合は、軽微な変更に該当しない旨の通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(報告)
第7条
認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に係る低炭素化のための建築物の工事が完了した場合は、工事完了報告書(様式第8号)に建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(建築確認が不要な工事の場合は、計画に従って当該工事が行われたことを建築士が確認した内容の書類)を添えて、市長に提出しなければならない。
2
認定建築主は、市長より法第56条に基づく報告を求められたときは、認定低炭素建築物状況報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日告示第755号)
1
この告示は、平成29年9月22日から施行する。
2
この告示の施行の日前に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関により交付された第2条第1項に係る適合証については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和6年3月14日告示第163号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
低炭素建築物新築等認定申請書取下げ届
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
認定低炭素建築物新築等中止届
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
認定低炭素建築物等譲渡(名義変更)届
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
認定低炭素建築物新築等計画に係る軽微な変更届
[別紙参照]
様式第5号(第6条の2関係)
軽微変更該当証明申請書
[別紙参照]
様式第6号(第6条の2関係)
軽微変更該当証明書
[別紙参照]
様式第7号(第6条の2関係)
軽微な変更に該当しない旨の通知書
[別紙参照]
様式第8号(第7条関係)
工事完了報告書
工事完了報告書
[別紙参照]
様式第9号(第7条関係)
認定低炭素建築物状況報告書
[別紙参照]