○酒田市消防団分団交付金交付要綱
(平成25年4月1日告示第173号)
(趣旨)
第1条
この告示は、消防団員相互の連携と各分団における円滑な活動を図ることを目的として交付する酒田市消防団分団交付金(以下「交付金」という。)について、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条
交付金の交付の対象となる団体は、酒田市消防団とする。
(交付金額)
第3条
交付金の額は、次に掲げる額の合算額とし、市長が予算の範囲内で決定するものとする。
(1)
分団割 1分団につき年額10,000円
(2)
団員割 1人につき年額150円
(使途)
第4条
交付金の使途は、各分団の運営活動に係る費用に充てなければならない。
(交付申請)
第5条
消防団長(以下「団長」という。)は、毎年4月末日までに規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1)
事業計画書(様式第1号)
(2)
収支予算書(様式第2号)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条
市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認め交付を決定したときは、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により、申請者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条
団長は、毎年3月末日までに規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次の書類を添付して市長に提出するものとする。
(1)
事業実績報告書(様式第3号)
(2)
収支決算書(様式第4号)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の確定)
第8条
市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認め交付を確定したときは、規則第14条に定める補助金等交付額確定通知書により、申請者にその旨を通知するものとする。
(関係書類等の保存)
第9条
団長は、交付金に係る予算、決算その他関係書類等を当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
事業計画書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
収支予算書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
事業実績報告書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
収支決算書
[別紙参照]