○酒田市子ども・子育て会議条例
(平成25年9月20日条例第38号)
改正
令和2年3月17日条例第19号
(設置)
第1条
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、酒田市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条
子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1)
法第77条第1項各号に規定する事項を処理すること。
(2)
酒田市子ども・子育て支援事業計画の推進並びに進捗状況の点検及び評価に関すること。
(組織)
第4条
子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
子どもの保護者
(2)
子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3)
子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4)
その他市長が必要と認める者
3
委員には、公募による市民を含めることを原則とする。
(任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条
子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表し、会議の議長となる。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条
子ども・子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2
子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第8条
子ども・子育て会議に、部会を置くことができる。
2
部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3
部会に部会長を置き、会長が指名する。
4
部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長が指名する部会の委員が、その職務を代理する。
5
第6条第2項の規定は部会長の職務について、前条(第1項ただし書を除く。)の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第6条第2項並びに前条第1項本文及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、第6条第2項及び前条中「子ども・子育て会議」とあるのは「部会」と、前条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。
(関係者の出席等)
第9条
会長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条
子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部において行う。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
委員の委嘱のための手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年3月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。