○酒田農業振興協議会設置要綱
(平成18年3月1日告示第20号)
改正
平成18年9月15日告示第250号
平成20年5月15日告示第225号
平成25年12月24日告示第769号
平成29年4月1日告示第246号
(設置)
第1条
酒田農業振興地域において、農業・農村の振興のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、酒田農業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条
協議会は、次に掲げる酒田農業振興地域整備計画の計画事項について協議する。
(1)
農業振興地域の土地利用に関すること。
(2)
農業生産の目標に関すること。
(3)
農業生産基盤の整備及び開発に関すること。
(4)
農用地等の保全に関すること。
(5)
農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関すること。
(6)
農業近代化施設の整備に関すること。
(7)
農業を担うべき者の育成及び確保に関すること。
(8)
農業従事者の安定的な就業の促進に関すること。
(9)
農村生活環境の整備に関すること。
(10)
前各号に掲げるもののほか、会長が農業・農村の振興に関し、必要と認めること。
(組織)
第3条
協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
市長
(2)
酒田市議会建設経済常任委員会委員長
(3)
農業委員会会長
(4)
庄内みどり農業協同組合及び酒田市袖浦農業協同組合の代表理事組合長
(5)
山形県農業共済組合庄内支所支所長
(6)
山形県庄内総合支庁酒田農業技術普及課課長
(7)
本市の区域の全部又は一部をその区域とする土地改良区の理事長
(8)
本市の区域の全部又は一部をその区域とする森林組合の代表理事組合長
(9)
酒田市生産組合協議会会長
(10)
酒田市認定農業者会議会長
(11)
土地利用調整委員会委員長
(12)
各地区農業振興協議会会長
(会長)
第4条
協議会に会長を置き、市長をもって充てる。
2
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(土地利用調整委員会の設置)
第5条
協議会に、専門の事案を協議するため、土地利用調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会において決定された事項については、後日、本協議会に報告しなければならない。
3
委員会の組織及び運営については、別に定める。
(プロジェクトチームの設置)
第6条
協議会に、専門の事案を協議するため、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。
2
チームにおいて決定された事項については、後日、協議会に報告しなければならない。
3
チームの組織及び運営については、別に定める。
(会議)
第7条
協議会は、会長が招集する。
2
協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
会長は、会議の議長となる。
4
協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条
協議会は、必要に応じて委員以外の者から意見を聴取することができる。
(事務局の設置)
第9条
協議会の事務を処理するため、農林水産部に事務局を置く。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年9月15日告示第250号)
この告示は、平成18年9月15日から施行する。
附 則(平成20年5月15日告示第225号)
この告示は、平成20年5月15日から施行する。
附 則(平成25年12月24日告示第769号)
この告示は、平成25年12月24日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第246号)
この告示は、平成29年4月1から施行する。