○酒田市予防接種費用助成事業実施要綱
(平成26年4月1日告示第177号)
改正
令和3年3月10日告示第93号
令和5年4月1日告示第333号
(趣旨)
第1条
この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定めるA類疾病に係る定期予防接種(以下「予防接種」という。)について、本市に住所を有する者が、やむを得ない事由により、県外の市区町村において定期予防接種を受けた場合、償還払により市が予防接種費用の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に揚げる者とする。
(1)
接種日現在本市に住所を有し、事前に予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請し、予防接種実施依頼書(様式第2号)が交付され、県外の市区町村において予防接種を受けた者の保護者(親権のある者、後見人又はこれに準ずる者で、現に養育している者を含む。)
(2)
その他市長が認めた者
(依頼書の申請等)
第3条
助成を受けようとする者は、事前に予防接種実施依頼書交付申請書により、市長に申請するものとする。
2
市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書により該当する市区町村の長等に依頼するものとする。
3
予防接種実施依頼書の有効期限は、当該年度末とする。
(助成の申請)
第4条
助成を受けようとする対象者は、次の各号に揚げる書類を添えて、予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)により市長に申請するものとする。
(1)
接種した医療機関等の領収書の原本(予防接種の内訳がわかるもの)
(2)
予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)
2
申請は、当該予防接種の最終接種日から6月を経過した日が属する月の末日までに行うものとする。
(助成の交付決定)
第5条
市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成することを決定した場合は、予防接種費用助成交付決定通知書(様式第4号)により、助成しない場合は、予防接種費用助成不交付通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(助成額)
第6条
助成額は、予防接種に要した費用と市が県医師会と締結している契約に基づく予防接種費用のいずれか少ない方の額とし予算の範囲内で市長が決定する。
2
前項の契約に基づく予防接種費用は、予防接種をした年度の委託契約に基づく予防接種費用とする。
(取消及び返還)
第7条
市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払を受けた者に対し、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第333号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
予防接種実施依頼書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
予防接種費用助成申請書兼請求書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
予防接種費用助成交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
予防接種費用助成不交付決定通知書
[別紙参照]