○酒田市都市政策アドバイザー設置要綱
(平成26年6月5日告示第374号)
改正
平成30年3月12日告示第97号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市の都市政策の推進のため、専門的な立場から助言又は提言を得ることを目的として設置する酒田市都市政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
アドバイザーは、本市の都市政策及び都市のトータルデザインについて、専門的な立場から助言又は提言を行うものとする。
(委嘱)
第3条
アドバイザーは、都市政策に関し学識経験又は専門的な知識を有する者の中から、市長が委嘱する。
(謝礼)
第4条
市長は、アドバイザーに対し、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(旅費)
第5条
市長は、アドバイザーに対し、旅費を支給する。
(庶務)
第6条
アドバイザーに関する庶務は、企画部都市デザイン課において処理する。
(雑則)
第7条
この告示に定めるもののほか、アドバイザーに関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成26年6月5日から施行する。
附 則(平成30年3月12日告示第97号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。