○酒田市自動販売機の設置に係る行政財産貸付事務取扱要綱
(平成26年12月17日告示第699号)
改正
平成30年3月8日告示第82号
(趣旨)
第1条
この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯設備並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)の余裕部分を貸し付ける方法により飲料水等の自動販売機(以下「自動販売機」という。)を設置させる場合の取扱いについて、酒田市公有財産規則(平成17年規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(余裕部分の基準等)
第2条
余裕部分とは、庁舎等の用途又は目的を妨げない限度において、本市の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分をいう。
2
余裕部分の貸付けに当たり、庁舎等における貸付場所、貸付面積並びに自動販売機の種類及び台数については、規則第2条第3号に規定する課長が、総務課長と協議のうえ決定する。
(設置事業者の選定)
第3条
借受人となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)は、貸付料について一般競争入札を実施して選定するものとする。
2
一般競争入札に係る最低貸付料は、酒田市契約及び財産に関する条例(平成17年条例第65号)第11条第1項の規定に準じて算定した額とする。
3
第1項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
4
第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、他の方法により設置事業者を選定することができる。
(賃貸借契約)
第4条
借受人となる設置事業者を決定したときは、設置事業者との間で賃貸借契約を締結するものとする。
2
前項の賃貸借契約において、貸付期間中における余裕部分の用途は自動販売機の設置場所とし、用途の変更は行わないものとする。
3
建物の余裕部分の貸付けは、原則として借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
4
敷地の余裕部分の貸付けは、民法(明治29年法律第89号)第601条の規定に基づく土地賃貸借契約によるものとする。
(貸付期間)
第5条
貸付期間は、3年を超えない期間とし、貸付期間の更新は行わないものとする。
(貸付料)
第6条
貸付料は、落札金額(第4条第3項の貸付けであって、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の課税の対象となるときは、落札金額に消費税等相当額を加えた額)とする。
(貸付料の納入)
第7条
貸付料は、貸付期間中の年度ごとに、市長が定める納期限までに一括して納入しなければならない。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(適用除外)
第8条
自動販売機の設置は、次の各号のいずれかに該当するものについては、行政財産の目的外使用の許可によることができるものとする。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第22条第1項及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第25条第1項の規定により福祉関係団体が設置するもの
(2)
施設内の食堂、売店等に設置される自動販売機で、食堂、売店等を借り受けている者の業務と一体的な管理及び運営をすべきものと判断されるもの
(3)
短期的な設置であるなど入札に付することが困難と判断されるもの
(4)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年12月17日から施行する。
附 則(平成30年3月8日告示第82号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。