○酒田市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
(平成27年3月12日条例第8号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、酒田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条
教育長の職務に専念する義務の免除については、別に定めのある場合を除き、酒田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第38号)の適用を受ける職員の例及び酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第39号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、教育長は、あらかじめ酒田市教育委員会の承認を得なければならない。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。