○酒田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
(平成26年9月18日条例第21号)
改正
令和元年9月24日条例第6号
(趣旨)
第1条
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第3条
法第34条第2項の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第46条第2項の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準は、次条及び第5条に定めるもののほか基準府令(第13条第4項第3号を除く。)の定めるところによる。
(食事の提供に要する費用の額の受領)
第4条
特定教育・保育施設は、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。
(1)
次のア又はイに掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれア又はイに定める金額未満であるものに対する副食の提供
ア
法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円
イ
法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)
(2)
満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が3人以上いる場合に、そのうち最年長者及び2番目の年長者である者に該当しない者に対する副食の提供(前号に該当するものを除く。)
(3)
満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供
(暴力団員等の排除)
第5条
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を実施する事業者及び従事する職員は、酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号及び第3号に規定する暴力団及び暴力団員等であってはならない。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。