○酒田市東北公益文科大学修学制度実施要綱
(平成27年10月27日告示第731号)
改正
平成29年6月1日告示第294号
平成29年11月1日告示第853号
平成30年11月30日告示第821号
令和3年3月10日告示第93号
(目的)
第1条
この告示は、経済的な事情等で大学等への進学を選択せずに、本市の職員(以下「市職員」という。)として就職する道を選択した有為な若者に対して、その修学意欲に応え、大学等への進学の希望を実現させるとともに市職員としてより高い志を持てるように、東北公益文科大学(以下「公益大」という。)と協同して、新たに採用した市職員が大学に入学できる制度(以下「本制度」という。)を創設し、公益の視点によるまちづくりのノウハウを地元の大学で体系的に習得することにより、市職員としての能力向上、優秀な人材の定着、本制度による公益大との連携強化を図り、もって地域を先導する公益人材の輩出及び「大学まちづくり」を標榜する公益大の教育実績向上に寄与することを目的とする。
(対象者、人数及び修学期間)
第2条
本制度の対象者は、行政職の酒田市職員採用試験(以下「採用試験」という。)に合格し、修学開始年度の採用が決定した者(当該修学開始年度の初日の前日までに学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この項において「法」という。)第83条に規定する大学、法第108条に規定する短期大学及び法第124条に規定する専修学校(修業年限が2年未満のものを除く。)並びに市長が別に定める教育施設に在籍していたことのある者(以下この項において「教育施設在籍者」という。)を除く。)の中で、本制度による修学を希望する者のうちから市長が指名する者とする。
ただし、修学を希望する者がいない場合は、採用試験に合格し、修学開始年度の前年度に採用された職員(当該修学開始年度の前年度の初日の前日までに教育施設在籍者だった者を除く。)の中で、本制度による修学を希望する者のうちから市長が指名する者とする。
2
各年度の対象者数は若干名とし、修学期間は4年間とする。
(募集及び申請)
第3条
前条第1項本文に規定する本制度による修学を希望する者は、東北公益文科大学修学制度申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2
前条第1項ただし書に該当する場合には、同項ただし書に規定する職員に希望の意志を確認することができる。
3
前項の規定により、本制度による修学を希望する者は、申請書により市長に申請しなければならない。
(修学者の公益大への推薦)
第4条
市長は、前条の規定により申請を行った者の中から、推薦者を選考の上決定し、公益大へ推薦する。
(修学者の決定)
第5条
前条の規定により推薦された者は、公益大の本制度に係る試験を受けなければならない。
2
市長は、前項の試験に合格した者を本制度による修学者(以下「修学者」という。)に決定する。
(経費)
第6条
本制度に係る次の経費は、修学者本人の負担とする。
ただし、通勤に係る費用については、原則として住居から勤務公所までの通勤手当を支給する。
(1)
入学金(公益大で全額免除のため本人負担なし)
(2)
授業料(公益大で半額免除のため本人半額負担)
(3)
施設整備費(公益大で半額免除のため本人半額負担)
(4)
教材費
(5)
公益大が指定する保険料
(6)
修学・研究に要する資料作成費及び図書購入費
(7)
修学・研究に要する宿泊代及び旅行経費その他実地調査経費
(服務上の取扱い)
第7条
修学者の服務上の取扱いは、研修派遣とする。
2
前項の規定にかかわらず、修学者に係る人事担当課長は、公益大の長期休暇等で研究等に要しない時間は、修学者を行政の職務に就かせることができる。
3
土曜日、日曜日及び酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 (平成17年条例第39号)に規定する休日に行われる公益大の講義、ゼミナール等については、正規の勤務時間とみなし、時間外勤務手当及び休日勤務手当等の支給、酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第39号)第3条第2項に規定する週休日の振替等並びに代休日の指定を行わないものとする。
(入学手続等)
第8条
本制度による修学に必要な公益大入学選考申込み等の手続は、人事担当課が行うものとする。
(変更及び中止の届出)
第9条
修学者は、公益大を所定の期間に卒業できない場合は、東北公益文科大学修学制度変更・中止届出書(様式第2号)を人事担当課長に提出するものとする。
(卒業等の報告)
第10条
修学者は、公益大を卒業したときは、速やかに証明する書類を添えた報告書をもって人事担当課長に報告するものとする。
(決定の取消し等)
第11条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは研修派遣を取り消すものとし、処分については分限及び懲戒に係る関係条例を適用する。
(1)
第3条に規定する申請内容に不正があったとき。
(2)
修学者が研修派遣を継続できなくなったとき。
(3)
修学者が公益大を卒業できなかったとき。
(4)
修学者としてふさわしくない行いがあったとき。
(5)
その他この告示に違背することがあったとき。
(修学成果の活用)
第12条
本制度による修学を修了した職員は、職務の遂行に当たり、修学の成果を十分に市政に還元するよう努めなければならない。
2
本制度による修学を修了した職員の処遇に関しては、公益大を卒業したことのみをもって別段のしん酌を加えるものではない。
(補則)
第13条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日告示第294号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成29年11月1日告示第853号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日告示第821号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
東北公益文科大学修学制度申請書
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
東北公益文科大学修学制度変更・中止届出書
[別紙参照]