○酒田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(平成27年12月28日規則第35号)
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条
条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施、保護の開始又は変更の申請に係る審査、職権による保護の開始又は保護の変更、保護の停止又は廃止並びに徴収金の徴収に関する事務とする。
第3条
条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、酒田市緊急通報システム運営事業実施要綱(平成17年告示第133号)第6条の緊急通報システムの利用申請に係る審査に関する事務とする。
第4条
条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、酒田市地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年規則第40号)第9条の地域生活支援給付費の支給認定に係る審査に関する事務とする。
第5条
条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、酒田市ほっとふくし券事業実施要綱(平成20年告示第94号)第7条のほっとふくし券交付の申請に係る審査に関する事務とする。
第6条
条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、酒田市医療給付に関する規則(平成17年規則第107号)第5条の医療費助成の支給認定の申請に係る審査に関する事務とする。
第7条
条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、酒田市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成20年告示第283号)第2条の補助対象者に係る審査に関する事務とする。
(条例別表第2に定める事務及び特定個人情報)
第8条
条例別表第2の1の項の規則で定める事務は第2条に規定する事務とし、規則で定める特定個人情報は次に掲げる情報とする。
(1)
保護を必要とする状態にある者(以下「要保護者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報
(2)
要保護者等に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報
(3)
要保護者等に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
(4)
要保護者等に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費、同法第20条第1項の療育の給付及び同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
(5)
要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付に関する情報
(6)
要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号の給付金の支給に関する情報
(7)
要保護者等に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止若しくは同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
(8)
要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(9)
要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
(10)
要保護者等に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
(11)
要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
(12)
要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
(13)
要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
(14)
要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(15)
要保護者等に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報
(16)
要保護者等に係る特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の経費の支弁に関する情報
(17)
要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報
(18)
要保護者等に係る地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
(19)
要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報
第9条
条例別表第2の2の項の規則で定める事務は第3条に規定する事務とし、規則で定める特定個人情報は次に掲げる情報とする。
(1)
当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(2)
当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(3)
当該申請を行う者に係る介護保険法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定に関する情報
(4)
当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
(5)
当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
第10条
条例別表第2の3の項の規則で定める事務は第4条に規定する事務とし、規則で定める特定個人情報は次に掲げる情報とする。
(1)
当該申請を行う者、当該申請者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(2)
当該申請を行う者、当該申請者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施、保護の開始若しくは保護の変更、職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更又は保護の停止若しくは廃止若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)
(3)
当該申請を行う者、当該申請者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報
(4)
当該申請を行う者、当該申請者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(5)
当該申請を行う者、当該申請者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定に関する情報
(6)
当該申請を行う者、当該申請者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
(7)
当該申請を行う者、当該申請者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
第11条
条例別表第2の4の項の規則で定める事務は第5条に規定する事務とし、規則で定める特定個人情報は次に掲げる情報とする。
(1)
当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(2)
当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報
(3)
当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(4)
当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(5)
当該申請を行う者に係る介護保険法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定に関する情報
(6)
当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
(7)
当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
第12条
条例別表第2の5の項の規則で定める事務は第6条に規定する事務とし、規則で定める特定個人情報は次に掲げる情報とする。
(1)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
(2)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る生活保護関係情報
(3)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る外国人生活保護関係情報
(4)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る市町村民税に関する情報
(5)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(6)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る介護保険法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定に関する情報
(7)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(8)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る児童手当法第8条第1項の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
(9)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報
(10)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
(11)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
(12)
当該申請を行う者又は当該者の保護者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
第13条
条例別表第2の6の項の規則で定める事務は第7条に規定する事務とし、規則で定める特定個人情報は次に掲げる情報とする。
(1)
当該補助対象者に係る生活保護関係情報
(2)
当該補助対象者に係る外国人生活保護関係情報
(3)
当該補助対象者又は当該補助対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(4)
当該補助対象者又は当該補助対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(条例別表第3に定める事務及び特定個人情報)
第14条
条例別表第3の1の項の規則で定める事務は生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施、保護の開始又は変更の申請に係る事実についての審査、職権による保護の開始又は保護の変更、保護の停止又は廃止並びに徴収金の徴収に関する事務とし、規則で定める特定個人情報は要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。
(その他)
第15条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。