○酒田市担い手確保・経営強化支援事業助成金交付要綱
(平成28年2月29日告示第69号)
改正
平成30年2月1日告示第121号
令和3年3月10日告示第93号
令和6年3月14日告示第172号
(趣旨)
第1条
この告示は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づいて実施する担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)において、市長が予算の範囲内で交付する酒田市担い手確保・経営強化支援事業助成金に関し、令和5年度山形県担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱(令和6年3月1日付け農経第705号山形県農林水産部長通知)及び酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
助成金 市長が交付する次に掲げるものをいう。
ア
国実施要綱第3の1(1)の融資主体型補助事業による助成金
イ
国実施要綱第3の1(2)の追加的信用供与補助事業による助成金
(2)
助成対象者 前号アの助成金の交付の対象となる者をいう。
(3)
基金協会 第1号イの助成金の交付の対象となる山形県農業信用基金協会をいう。
(4)
助成対象者等 第2号の助成対象者及び前号の基金協会をいう。
(対象経営体調書の提出)
第3条
支援事業による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書(国実施要綱別紙様式第1号別添1「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2
市長は、国実施要綱別記第1の6の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(助成金の交付の申請)
第4条
助成金の交付の申請をしようとする助成対象者等は、市長に対し、助成対象者にあっては担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)助成金交付申請書(様式第1号)を、基金協会にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金交付申請書(様式第2号)を、市長が定める期日までに提出しなければならない。
2
助成対象者は、前項の規定による交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
(支援事業の内容の変更等の承認)
第5条
助成対象者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者にあっては担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)助成金変更承認申請書(様式第3号)により、基金協会にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1)
支援事業の内容の変更又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。
(2)
支援事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(着工)
第6条
国実施要綱第3の1(1)及び(2)の事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として規則第4条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した担い手確保・経営強化支援事業に係る交付決定前着工届(様式第5号)を市長に提出するものとする。この場合においては、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
2
助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
(竣工)
第7条
助成対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第8条
助成対象者等は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、助成対象者にあっては担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)助成金実績報告書(様式第8号)を、基金協会にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2
第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、前項の担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)助成金実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。
3
第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、第1項の担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)助成金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに消費税仕入控除税額報告書(様式第10号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(概算払)
第9条
市長は、必要と認めるときは、助成金の概算払をすることができる。
2
助成対象者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)助成金概算払請求書(様式第11号)を提出しなければならない。
(財産の管理等)
第10条
助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、支援事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第11条
規則第19条の規定により市長が指定する財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械器具等とする。
2
規則第19条ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間(以下「処分制限期間」という。)とする。
(帳簿及び書類の備付け)
第12条
助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第12号)を整備保管しておかなければならない。
2
前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、助成対象者にあっては整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては国実施要綱第3の1(2)の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年2月29日から施行する。
附 則(平成30年2月1日告示第121号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和6年3月14日告示第172号)
この告示は、令和6年3月15日から施行し、この告示による改正後の酒田市担い手確保・経営強化支援事業助成金交付要綱の規定は、令和5年11月30日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)助成金変更承認申請書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金変更承認申請書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
担い手確保・経営強化支援事業に係る交付決定前着工届
[別紙参照]
様式第6号(第6条関係)
担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届
[別紙参照]
様式第7号(第7条関係)
担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届
[別紙参照]
様式第8号(第8条関係)
担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)助成金実績報告書
[別紙参照]
様式第9号(第8条関係)
担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金実績報告書
[別紙参照]
様式第10号(第8条関係)
消費税仕入控除税額報告書
[別紙参照]
様式第11号(第9条関係)
担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)助成金概算払請求書
[別紙参照]
様式第12号(第12条関係)
財産管理台帳
[別紙参照]