運用 |
第4条関係(指名停止の審議) (1) 指名停止の審議を行う指名停止審査会は、指名停止措置の対象となった業者が登載されている競争入札参加者登録簿を所管する指名停止審査会で行うものとする。 |
(2) 2つの審査会の所管する競争入札参加者登録簿に登載されている業者の指名停止の審査については、指名停止措置を審査するに至った当該事案の内容により判断するものとする。ただし、次の役務に関するものについては酒田市工事等競争入札参加者審査会の事案とする。 ア 除排雪 イ 道路・河川等に係る維持修繕 ウ 土木施設に係る設備・機器保守点検 エ 植栽等管理 オ 支障木伐採 カ 森林整備 |
(3) 脱税、公職選挙法違反等の業者全般又は個人的な不正行為については、業者の主たる業務に対応した審査会で審査を行うものとする。 |
第7条関係(下請負人の指名停止) (4) 市若しくは上下水道部又は他の機関の発注工事の施工において、建設業法違反により下請負人のみが又は下請負人がより重責であるとして行政処分が行われた場合等については、下請負人の指名停止期間を元請負人の指名停止期間を超えて設けるものとする。 |
(5) 市又は上下水道部発注工事の施工において、下請負人のみが当該工事施工に関して法令違反等で逮捕、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合において、下請負人が不適切な行為により指名停止事由に該当することとなった場合には、元請負人も同様に指名停止を行うものとする。 |
第8条関係(共同企業体及び事業協同組合に対する措置) (6) 共同企業体には法人格がなく構成業者が共同で施工するものであり、指名停止の実効性を確保するため、共同企業体とその構成員については、原則として一方が指名停止となれば、もう一方も指名停止とするものとする。 |
(7) 事業協同組合については、組合とその組合員である単体業者は独立した事業者であることから、当該指名停止について責を負う場合についてのみこの規定を適用するものとする。 |
第10条関係(指名停止の期間等の特例) (8) 有資格業者が停止基準各号の指名停止事由に該当することとなった基となる事実又は行為が、当初の指名停止を行う前のものである場合には、第10条に基づく措置(以下「短期加重措置」という。)の対象としないものとする。 |
(9) 下請負人又は共同企業体等の構成員が短期加重措置に該当するときは、元請負人又は共同企業体等の指名停止の期間を超えてその指名停止の期間を定めることができるものとする。 |
(10) 共同企業体等が第8条第2項の規定に基づく指名停止を受けたときについては、短期加重措置の対象としないものとする。 |
第11条関係(指名停止期間の短縮及び延長) (11) 「情状酌量すべき特別の事由」には、有資格業者に指名停止事由の一に該当すると認められる事実があったが、その行為を行った時期が相当以前であり、同時期の同種の別件について、既に指名停止措置がとられており、現時点においてはその行為が認められない場合を含むものとする。 |
第13条関係(指名停止の解除) (12) 「当該事案について責を負わないことが明らかになったと認められるとき」とは、贈賄等容疑で逮捕され、不起訴になった場合などをいう。 |
第14条関係(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例) (13) 短期加重措置の対象となった案件については、短期加重措置の後、加重するものとする。 |
(14) 第2号及び第3号の「悪質な事由があると認められるとき」とは、当該発注者に対して有資格業者が不正行為の働きかけを行った場合等をいうものとする。 |
(15) 「他の公共機関の職員」とは、刑法第7条第1項に定める国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいうものであり、特別法上公務員とみなされる場合を含む。更に私人であっても、その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人を含むものとする(停止基準第10号及び第11号においても同様とする。)。 |
第15条関係(事故等の通知) (16) 各課等の長の通知は、所管する調達契約又は補助事業等において指名停止事由に該当する事実があると認めた場合に行うものとし、この場合の調達契約の範囲は、契約規則第2条の規定により契約を締結又は請書を提出させるものを対象とする。 |
(17) 各課等の長は、前項のほか、関係する団体等において指名停止事由に該当する事実があると認められる場合は、所管部長に速やかに情報の提供を行うとともに、委員長が行う指名停止に関する調査等に協力するものとする。 |
第20条関係(指名停止に至らない事由に関する措置) (18) 指名停止を行わない場合であって注意を行う場合には、有資格業者に指名停止事由の一に該当すると認められる事実があったが、その行為を行った時期から相当程度年数が経過しており、現時点においてはその行為が認められない場合を含むものとする。 |
停止基準関係 (19) 指名停止の期間は、原則として、短期の期間を用いるものとする。ただし、悪質又は社会的影響の大きい事案等については、情状を勘案し長期の期間の範囲内において定めるものとする。 有資格業者に指名停止事由の一に該当すると認められる事実があったが、その行為を行った時期から相当程度年数が経過しており、現時点においてはその行為の再発のおそれがないと認められる場合には、指名停止措置の趣旨に沿って、調達契約の相手方としての不適当性及びその程度を判断するものとする。 基準内の「逮捕又は公訴を知った日」及び「当該認定をした日」とは、「指名停止審査会において指名停止事由に該当する事実が報告され、認定された日」のことを示すものとする。 |
停止基準第2号関係(過失による粗雑工事及び粗雑品等の納入) (20) 「建設工事又は調達品等を粗雑にしたと認められるとき」とは、次のような場合を代表的な例とする。ただし、およそ予測することができないような事態が発生した場合、設計図書又は発注者側の監督職員の誤った指示に基づくものであった場合は原則として指名停止は行わないものとする。 ア 会計検査院又は監査委員等に指摘され、指摘事項が国会又は市議会等に報告されたとき。 イ 酒田市建設工事検査要綱第13条による「工事手直し請求書」により、補修又は改造を命じられたとき。 ウ 建設工事又は調達品等の納入において、施工成績又は履行内容等が著しく不良で市に対して損害を与えたとき。 エ その他、指名停止審査会で指名停止事由に該当すると認められたとき。 |
停止基準第3号関係 (21) 「市内における他の公共機関」とは、国、県、公社等をいう。 |
停止基準第4号関係(契約違反) (22) 「契約に違反し、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき」とは、次のような場合を代表的な例とする。 ア 正当な理由がなく1月以上の履行遅滞となった場合において、契約不適合が重大であると認められるとき(工期又は納入期限等の延長承認申請を行い承認された場合を除く。)。 イ 契約内容の一部を履行せず、又は異なる内容で履行した場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 ウ 契約履行の検査において、不良を指摘されてもその改善に応じないとき。 エ その他契約条項に違反した場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 |
(23) 前号の例などにより、市又は上下水道部に対し損害を与えたときは、原則として期間の短期を3月以上とし、最終的に契約解除に至ったときは、原則として期間の短期を6月以上とするものとする。 |
(24) 正当な理由がなく2月を超え4月以内の履行遅滞となった場合は1月を、4月を超える履行遅滞の場合は2月をそれぞれ指名停止期間に加算するものとする。また、虚偽の報告等により工事の遅延等を隠すなどの悪質な行為が認められた場合には、指名停止審査会において1月以上の期間を定めて指名停止期間に加算するものとする。 |
停止基準第5号から第9号関係 (25) 公衆損害事故又は事業関係者事故が次のア又はイに該当する事由により生じた場合は、原則として指名停止を行わないものとする。 ア 作業員個人の責に帰すべき事由により生じたものであると認められる事故(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等) イ 第三者の行為により生じたものであると認められる事故(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等) |
(26) 「安全管理の措置が不適切であったため」及び「当該事故が重大であると認められるとき」の該当の有無は、原則として当該工事等の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことをもって判断するものとする。 |
(27) 市又は上下水道部と締結した調達契約において、設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合、又は調査等により当該事故についての請負人の責任が明白となった場合は、逮捕又は公訴の提起を待たずに指名停止を行うことができるものとする。 |
停止基準第5号関係(公衆損害事故) (28) 「公衆」とは、当該事業関係者以外の者全てをいう(停止基準第6号も同様。)。 |
(29) 市又は上下水道部と締結した調達契約の履行に当たり、死亡させたときは3月以上とし、複数の死亡者を生じさせた場合は原則として期間の短期を5月以上とするものとする。また、負傷又は損害を与えたときは1月以上6月以内の指名停止とするものとする。 |
停止基準第6号関係(公衆損害事故) (30) 「公衆に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき」において、死亡させたときは2月以上とし、複数の死亡者を生じさせた場合は原則として期間の短期を3月以上とするものとする。また、負傷又は損害を与えたときは1月以上の指名停止とするものとする。 |
停止基準第7号関係(事業関係者事故) (31) 「事業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき」において、死亡させたときは2月以上とし、複数の死亡者を生じさせた場合は原則として期間の短期を3月以上とするものとする。また、負傷させたときは、2週間以上2月以内の指名停止とするものとする。 |
停止基準第8号関係(事業関係者事故) (32) 「事業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき」において、死亡させたときは1月以上とし、複数の死亡者を生じさせた場合は原則として期間の短期を2月以上とするものとする。また、負傷させたときは、2週間以上1月以内の指名停止とするものとする。 |
停止基準第9号関係(市外における公衆損害事故、事業関係者事故) (33) 「安全管理の措置が著しく不適切であったため」及び「当該事故が特に重大であると認められるとき」の該当の有無は、原則として役員等が刑法、労働安全衛生法の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことをもって判断するものとする。 「公衆に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき」において、死亡させたときは期間の短期を3月以上とするものとする。また、負傷又は損害を与えたときは1月以上6月以内の指名停止とするものとする。 |
停止基準第10号関係(贈賄) (34) 「市職員」とは、市職員の身分を有する出向職員を含むものとする。また、市が出資する市関係公社等職員についても、同号を準用するものとする。 |
停止基準第12号及び第13号関係(独占禁止法違反行為) (35) 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合は、次のアからエまでに掲げる事実のいずれかを知った後、速やかに指名停止を行うものとする。 ア 排除措置命令(独占禁止法違反行為の公表を含む。) イ 課徴金納付命令(課徴金減免制度の適用公表を含む。) ウ 刑事告発 エ 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員の独占禁止法違反の容疑による逮捕 |
(36) 停止基準第12号及び第13号の指名停止事由に該当した場合において、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。この場合において、当該期間が別表停止基準第12号及び第13号に規定する期間の短期を下回る場合においては、要綱第11条第1項の規定を適用するものとする。 |
(37) 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反する犯罪があったとして、公正取引委員会が事業者を検事総長に告発した場合は、指名停止期間に3月を加算するものとする。 |
停止基準第12号及び第18号関係(独占禁止法違反行為、不正又は不誠実な行為) (38) 「業務」とは、個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいう。 |
停止基準第16号及び第17号関係(建設業法違反行為) (39) 虚偽不正により建設業許可の取得を行った場合は、4月以上の指名停止とするものとする。 |
停止基準第17号関係 (40) 「建設業法の規定に違反し、許可行政庁から監督処分がなされ、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき」とは、原則として、建設業法の規定に違反し、営業停止処分又は取消処分がなされた場合をいう。 |
(41) 営業停止処分の場合において、原則として、営業停止期間が1~15日のときは1月以上、16~30日のときは2月以上、31日以上のときは3月以上の指名停止措置をとるものとする。なお、指示処分がなされた場合においても、内容等を勘案して、指名停止措置を講じるものとする。 |
(42) 市又は上下水道部発注工事において建設業法違反行為を行い許可取消又は営業停止処分を受けた場合は、原則としている指名停止措置期間に、許可取消又は営業停止事由1件につき1月の加算を行うものとする。 |
(43) 市又は上下水道部発注工事において、建設業法違反を行い指示処分を受けた場合は、原則として1月の指名停止とするものとする。 |
(44) 建設業法違反による営業停止処分の対象地域に本市が含まれていた場合は、会社の所在地域や許可行政庁に関わらず指名停止を行うものとする。 |
停止基準第18号関係(不正又は不誠実な行為) (45) 競争入札参加者登録簿の登載に係る契約規則第27条第1項から第2項に規定する「その他契約担当者が必要と認める書類」として提出された暴力団排除に関する誓約書に反し、同誓約書第4条に掲げる通報、報告をしなかったときは、この号を適用することとする。 |
(46) 次のような事例については、原則として期間の短期を3月以上とするものとする。 ア 従業員又は下請負業者若しくは資材業者に対し、正当な理由がなく賃金、下請負代金又は資材代金の不払があったとき。 イ 脱税、偽計業務妨害、詐欺、産廃法違反等の法令違反により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 ウ 不当な情報提供要求等があったと認められるとき。 エ 不適正な積算内訳書の提出があったとき。 オ 市又は上下水道部との調達契約に当り、正当な理由なく落札者決定後に契約を辞退したとき。 カ 過失により入札手続を大幅に遅延させる等、著しく信頼関係を損なう行為があったとき。 キ 低入札価格調査の際に、明らかに調査を受ける意思もなく落札決定保留後に辞退したとき。 ク 公正入札調査委員会における談合等不正行為に関する調査審議に際し、事情聴取に応じないとき。 ケ 独占禁止法違反行為(停止基準第12号及び第13号に該当するものを除く。)があったとき。 コ 情報の漏えい等社会的不安を引き起こしたとき。 サ 市補助事業等に関し、その事業遂行が不適切であったため、補助金等の返還を求められた場合において、その契約不適合が重大であると認められるとき(停止基準第3号、第16号及び第17 号に該当するものを除く。)。 シ 労働安全衛生法第100条第1項及び労働安全衛生規則第97条第1項違反により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
停止基準第19号関係 (47) 「代表役員等」とは、有資格業者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいうものとする。 なお、「代表権を有すると認めるべき肩書」とは、専務取締役以上の肩書をいうものとする。 |