○酒田市経営開始支援資金利子助成金交付要綱
(平成28年10月21日告示第736号)
改正
平成30年2月15日告示第51号
令和元年10月1日告示第363号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市内の集落営農法人について、経営開始初期段階の経営を支援し経営安定を図るため、集落営農法人が借り入れた運転資金に係る経営開始支援資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付することに関し、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号(農林水産省)経営局長通知。以下「経営局長通知」という。)及び酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び交付対象期間)
第2条
利子助成金の交付対象者は、本市に所在する次の各号のいずれにも該当する集落営農法人とする。
(1)
経営局長通知に定める実質化された人・農地プランの中心経営体(実質化された人・農地プランが未策定の地域の中心経営体で、人・農地プランの実質化に向けた工程表が公表されているものを含む。)
(2)
認定農業者
(3)
複数戸により設立された法人
2
同一法人への助成金交付は、3年を限度とする。
(対象資金)
第3条
利子助成金の交付対象資金は、前条に規定する法人が融資機関から借り入れた別表に規定する資金とする。
(助成額)
第4条
利子助成金のうち利子に対する助成金の額は、1月1日から12月31日までにおける融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(遅滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に、別表に規定する助成率の範囲内で市長が別に定める率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。
2
前項の規定により得られた額が1,000円未満の場合は、助成の対象外とする。
(交付申請)
第5条
利子助成金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する申請書に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)
経営開始支援資金利子助成金借入内訳書(別記様式)
(2)
借用証書の写し
(3)
前条第1項に定める期間に支払った利子の額が分かる書類
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類
(規則の適用除外)
第6条
市長は、規則第21条の規定により、次に掲げる規則の規定を適用させないものとする。
(1)
規則第13条の規定による実績報告書の提出
(2)
規則第14条の規定による補助金等の額の確定
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年10月21日から施行し、平成28年度分の利子助成金から適用する。
附 則(平成30年2月15日告示第51号)
この告示は、平成30年2月15日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第363号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
対象資金
市助成率
アグリスーパー資金
1.0%
スーパーS資金
0.55%
別記様式(第5条関係)
経営開始支援資金利子助成金借入内訳書
[別紙参照]