○酒田市第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱
(平成29年3月16日告示第118号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定に係る申請者の資格(第3条)
第3章 事業の一般原則(第4条)
第4章 指定介護予防訪問介護相当サービス(第5条-第42条)
第5章 指定介護予防通所介護相当サービス(第43条-第58条)
第6章 訪問型サービスA(第59条-第67条)
第7章 通所型サービスA(第68条-第73条)
第8章 訪問型サービスB(第74条-第78条)
第9章 通所型サービスB(第79条・第80条)
第10章 委任(第81条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第23号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)の人員及び運営に関する基準、訪問介護相当のサービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、同上同項同号ロに規定する第1号通所事業(以下「通所型サービス」という。)の事業の人員及び運営に関する基準並びに通所介護相当サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
指定介護予防訪問介護相当サービス 訪問型サービスのうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。
(2)
指定介護予防通所介護相当サービス 整備法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第条第3号に掲げる改正規定に限る。)による旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防訪問介護をいう。
(3)
訪問型サービスA 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6第2号の規定に基づき、主に雇用されている労働者により提供される旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。
(4)
通所型サービスA 施行規則第140条の63の6第2号の規定に基づき、主に雇用されている労働者により提供される旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。
(5)
訪問型サービスB 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち、主に地域住民団体等により提供されるサービスをいう。
(6)
通所型サービスB 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち、主に地域住民団体等により提供されるサービスをいう。
(7)
地域包括支援センター等 地域包括支援センター及び地域包括支援センターからの委託に基づいて予防ケアマネジメントを実施する居宅介護支援事業者をいう。
(8)
要支援者等 要支援認定者及び厚生労働省告示で定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)
(9)
常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数に換算する方法をいう。
第2章 指定に係る申請者の資格
(指定に係る申請者の資格)
第3条
指定介護予防訪問介護相当サービス、指定介護予防通所介護相当サービス、訪問型サービスA及び通所型サービスAの指定に係る申請者は、法人とする。
第3章 事業の一般原則
(事業の一般原則)
第4条
第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2
第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う者は、訪問型サービス又は通所型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第4章 指定介護予防訪問介護相当サービス
(基本方針)
第5条
基本方針指定訪問介護相当サービス事業者から当該指定に係る介護予防訪問介護相当サービスを行う事業所により行われる介護予防訪問介護相当サービス(以下「指定介護予防訪問介護相当サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2
指定訪問介護相当サービスの事業は、身体介護を伴う当該サービスの利用により身体機能の維持、向上を図ることが適切であることを地域包括支援センター等のケアマネジメントにより認められた要支援者等が利用するものとする。
3
指定訪問介護相当サービス事業者は、要支援者等の状態に応じて改善の明確な目標と期間を定めて、自立支援に資するサービスを提供することにより、一般介護予防事業等への移行ができるよう努めなければならない。
(訪問介護員等の員数)
第6条
指定訪問介護相当サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業と、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第3条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防訪問介護相当サービス及び指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3
前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。
ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4
第2項前段のサービス提供責任者は、介護福祉士その他規則で定める者であって、専ら指定介護予防訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。
ただし、利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。
5
指定訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第7条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(設備及び備品等)
第8条
指定訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続の説明及び同意)
第9条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、別に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(提供拒否の禁止)
第10条
指定訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第11条
指定介護予防訪問介護相当サービスは、当該指定訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第12条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者該当の有無及び要支援認定又は事業対象者の有効期間を確かめるものとする。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定の申請に係る援助)
第13条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていなく、必要があると認められる場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第14条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第15条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業給付費の支給を受けるための援助)
第16条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
第17条
指定訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。)又は施行規則第140条の62の5第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画(以下「事業サービス計画」という。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第18条
指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は事業サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第19条
指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第20条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、当該指定介護予防訪問介護相当サービスの提供日及び内容、当該指定介護予防訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面若しくはサービス利用計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第21条
指定訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業費基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより市が算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防訪問介護相当サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防訪問介護相当サービスに要した費用の額とする。)をいう。以下同じ。)から当該指定訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
指定訪問介護相当サービス事業者は、前各項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4
指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第22条
指定訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第23条
指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第24条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1)
正当な理由なしに指定介護予防訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2)
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第25条
訪問介護員等は、現に指定介護予防訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第26条
指定訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3
サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
指定介護予防訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2)
利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3)
サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。
(4)
訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5)
訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(6)
訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7)
訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8)
その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規定)
第27条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1)
事業の目的及び運営の方針
(2)
従業者の職種、員数及び職務の内容
(3)
業日及び営業時間
(4)
指定介護予防訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5)
通常の事業の実施地域
(6)
緊急時等における対応方法
(7)
その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第28条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第29条
指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な介護予防訪問介護相当サービスを提供できるよう、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該指定訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって指定介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
3
指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第30条
指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第31条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第32条
指定訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3
指定訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第33条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
第34条
指定訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第35条
指定訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3
指定訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4
指定訪問介護相当サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5
指定訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6
指定訪問介護相当サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携)
第36条
指定訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第37条
指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3
指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第38条
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第39条
指定訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1)
第41条第2号に規定する介護予防訪問介護相当サービス計画
(2)
第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3)
第24条に規定する市への通知に係る記録
(4)
第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5)
第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
(指定介護予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針)
第40条
指定介護予防訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2
指定訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4
指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5
指定訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)
第41条
訪問介護員等の行う指定介護予防訪問介護相当サービスの方針は、第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。
(1)
指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
(2)
サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「介護予防訪問介護相当サービス計画」という。)を作成する。
(3)
介護予防訪問介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス計画又は施行規則第140条の62の5第1項第1号に規定する居宅要支援支援保険者等ごとに作成される計画(以下「介護予防サービス計画等」という。)が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4)
サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5)
サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6)
指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
(7)
指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(8)
指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(9)
サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行う。
(10)
サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
(11)
サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護相当サービス計画の変更を行う。この場合においては、前各号の規定を準用する。
(指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)
第42条
指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1)
指定訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2)
指定訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第5章 指定介護予防通所介護相当サービス
(基本方針)
第43条
指定通所介護相当サービス事業者から当該指定に係る介護予防通所介護相当サービスを行う事業所により行われる介護予防通所介護相当サービス(以下「指定介護予防通所介護相当サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2
指定通所介護相当サービスの事業は、当該サービスの利用により身体機能の改善、向上等を行い、概ね6月程度で自立した生活をすることが見込めることを地域包括支援センター等のケアマネジメントにより認められた要支援者等が利用するものとする。
3
指定通所介護相当サービス事業者は、要支援者等の状態に応じて改善の明確な目標と期間を定めて、自立支援に資するサービスを提供することにより、一般介護予防事業等への移行ができるよう努めなければならない。
(従業者の員数)
第44条
指定介護予防通所介護相当サービスの事業を行う者(以下「指定通所介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防通所介護相当サービス従業者」という。)の員数は、次に掲げるとおりとする。
(1)
生活相談員 指定介護予防通所介護相当サービスの提供日ごとに、指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2)
看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 指定介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3)
介護職員 指定介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護相当サービスの事業、指定通所介護(指定通所介護指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業、指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業及び第2条第4号の通所型サービスAが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所介護相当サービス、指定通所介護、指定介護予防通所介護及び通所型サービスAの利用者の合計。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4)
機能訓練指導員 1以上
2
当該指定通所介護相当サービス事業所の利用定員が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3
指定通所介護相当サービス事業者は、指定介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定介護予防通所介護相当サービスに従事させなければならない。
4
第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定介護予防通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができる。
5
前各項の指定介護予防通所介護相当サービスの単位は、指定介護予防通所介護相当サービスであって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6
第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができる。
7
第1項の生活相談員又は介護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8
指定通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。
(管理者)
第45条
指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(設備及び備品等)
第46条
指定通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2
前項に掲げる設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)
食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2)
相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3
第1項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。
ただし、利用者に対する指定介護予防通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4
前項ただし書の場合(指定通所介護相当サービス事業者が第1項の設備を利用し、夜間及び深夜に指定介護予防通所介護相当サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。
5
指定通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。
(利用料の受領)
第47条
指定通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所介護相当サービスに係る第1号事業費基準額から当該指定通所介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所介護相当サービスに係る第1号事業費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
指定通所介護相当サービス事業者は、第1項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1)
利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2)
食事の提供に要する費用
(3)
おむつ代
(4)
前3号に掲げるもののほか、指定介護予防通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4
前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによる。
5
指定通所介護相当サービス事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(運営規程)
第48条
指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1)
事業の目的及び運営の方針
(2)
従業者の職種、員数及び職務の内容
(3)
営業日及び営業時間
(4)
指定介護予防通所介護相当サービスの利用定員
(5)
指定介護予防通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6)
通常の事業の実施地域
(7)
サービス利用に当たっての留意事項
(8)
緊急時等における対応方法
(9)
非常災害対策
(10)
その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第49条
指定通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所介護相当サービスを提供できるよう、指定通所介護相当サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サービス事業所ごとに、当該指定通所介護相当サービス事業所の従業者によって指定介護予防通所介護相当サービスを提供しなければならない。
ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
指定通所介護相当サービス事業者は、指定介護予防通所介護相当サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第50条
指定通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。
ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第51条
指定通所介護相当サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第52条
指定通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2
指定通所介護相当サービス事業者は、当該指定通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(記録の整備)
第53条
指定通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1)
第56条第2号に規定する介護予防通所介護相当サービス計画
(2)
次条において準用する第20第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3)
次条において準用する第24条に規定する市への通知に係る記録
(4)
次条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5)
次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
(準用)
第54条
第9条から第18条まで、第20条、第22条、第24条、第25条、第31条から第38条までの規定は、指定通所介護相当サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項及び第31条中「第27条」とあるのは「第48条」と、第9条第1項、第25条及び第31条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護相当サービス従業者」と読み替えるものとする。
(指定介護予防通所介護相当サービスの基本取扱方針)
第55条
指定介護予防通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2
指定通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する指定介護予防通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3
指定通所介護相当サービス事業者は、指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4
指定通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5
指定通所介護相当サービス事業者は、指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防通所介護相当サービスの具体的取扱方針)
第56条
指定介護予防通所介護相当サービスの方針は、第43条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。
(1)
指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
(2)
指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護相当サービス計画(以下「介護予防通所介護相当サービス計画」という。)を作成する。
(3)
介護予防通所介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス計画又は事業サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4)
指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5)
指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当サービス計画を作成した際には、当該介護予防通所介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6)
指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防通所介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
(7)
指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(8)
指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(9)
指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は事業サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所介護相当サービス計画のモニタリングを行う。
(10)
指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は事業サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
(11)
指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護相当サービス計画の変更を行う。この場合においては、前各号の規定を準用する。
(指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意点)
第57条
指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1)
指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2)
指定通所介護相当サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3)
指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第58条
指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2
指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3
指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4
指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第6章 訪問型サービスA
(基本方針)
第59条
訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、調理、掃除その他の日常生活支援を行うことにより、利用者の生活の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2
訪問型サービスAの事業は、主に日常生活支援を行う当該サービスの利用により生活の維持、向上を図ることが適切であることを地域包括支援センター等のケアマネジメントにより認められた要支援者等が利用するものとする。
3
訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)は、要支援者等のニーズに応じて明確な目標を定めて、自立支援に資するサービスを提供することにより、一般介護予防事業等への移行ができるよう努めなければならない。
(訪問介護員等の員数)
第60条
訪問型サービスA事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算方法(当該事業者が、指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスAの事業と指定訪問介護事業、指定介護予防訪問介護事業又は指定訪問介護相当サービス事業を同一の事務所において一体的に運営されている場合は、これらと合算する。)で2.5以上とする。
2
訪問型サービスA事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業と、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第3条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防訪問介護相当サービス、指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3
前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。
ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4
第2項前段のサービス提供責任者は、介護福祉士その他規則で定める者であって、専ら訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。
ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。
5
訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と、指定訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。
(管理者)
第61条
訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(設備及び備品等)
第62条
訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2
訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす。
(内容及び手続の説明及び同意)
第63条
訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第68条で準用する第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2
訪問型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、別に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合は、当該訪問型サービスA事業者が当該文書を交付したものとみなす。
(心身の状況等の把握)
第64条
訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、必要に応じて、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(生活支援の提供)
第65条
訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「生活支援等」という。)を利用者の身体状況に合わせて提供するものとし、自立した生活を促すものでなければならない。
(訪問型サービスAの具体的取扱方針)
第66条
訪問介護員等の行う訪問型サービスAの方針は、第59条に規定する基本方針及び第67条において準用する第40条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。
(1)
訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
(2)
サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「訪問型サービスA計画」という。)を作成する。
(3)
訪問型サービスA計画は、既に介護予防サービス計画又は施行規則第140条の62の5第1項第1号に規定する居宅要支援被保険等ごとに作成される計画(以下「介護予防サービス計画等」という。)が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4)
サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5)
サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画を作成した際には、当該訪問型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。
(6)
訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
(7)
訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(8)
訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(9)
サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る訪問型サービスA計画等を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、必要に応じて、当該訪問型サービスA計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行う。
(10)
サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る訪問型サービスA計画等を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
(11)
サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービスA計画の変更を行う。この場合においては、前各号の規定を準用する。
(準用)
第67条
第10条から第13条まで、第15条から第27条まで、第29条から第40条まで、及び第42条の規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「指定介護予防訪問介護相当サービス」とあるのは「訪問型サービスA」と、「指定訪問介護相当サービス事業所」とあるのは、「訪問型サービスA事業所」と読み替えるものとする。
第7章 通所型サービスA
(基本方針)
第68条
指定通所型サービスA事業者から当該指定に係る通所型サービスAを行う事業所により行われる通所型サービスA(以下「指定通所型サービスA」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2
指定通所型サービスAの事業は、当該サービスの利用により身体機能の維持、引きこもりの防止等を行い、自立した生活に資することを地域包括支援センター等のケアマネジメントにより認められた要支援者等が利用するものとする。
3
指定通所型サービス事業者は、要支援者等の状態に応じて改善の明確な目標と期間を定めて、自立支援に資するサービスを提供することにより、一般介護予防事業等への移行ができるよう努めなければならない。
(従業者の員数)
第69条
指定通所型サービスAの事業を行う者(以下「指定通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「通所型サービスA従業者」という。)の員数は、次に掲げるとおりとする。
(1)
生活相談員 指定通所型サービスAの提供日ごとに、指定通所型サービスAを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所型サービスAを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2)
看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 指定通所型サービスAの単位ごとに、専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3)
介護職員 指定通所型サービスAの単位ごとに、当該指定通所型サービスAを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所型サービスAを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定通所介護相当サービスの指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービスAの事業、指定通所介護(指定通所介護指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業、指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業及び指定介護予防通所介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所型サービスA、指定通所介護、指定介護予防通所介護及び指定介護予防通所介護相当サービスの利用者の合計。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4)
機能訓練指導員 1以上
2
当該指定通所型サービスA事業所の利用定員が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所型サービスAの単位ごとに、当該指定通所型サービスAを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3
指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定通所型サービスAに従事させなければならない。
4
第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所型サービスAの単位の介護職員として従事することができる。
5
前各項の指定通所型サービスAの単位は、指定通所型サービスAであって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6
第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所型サービスA事業所の他の職務に従事することができる。
7
第1項の生活相談員又は介護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8
指定通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は指定介護予防通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業又は指定介護予防通所介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。
(利用料の受領)
第70条
指定通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所型サービスAに係る第1号事業費基準額から当該指定通所型サービスA事業者に支払われる第1号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2
指定通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所型サービスAに係る第1号事業費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3
指定通所型サービスA事業者は、第1項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1)
利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2)
食事の提供に要する費用
(3)
入浴に要する費用
(4)
おむつ代
(5)
前4号に掲げるもののほか、指定通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4
前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによる。
5
指定通所型サービスA事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(準用)
第71条
第9条から第18条まで、第20条、第22条、第24条、第25条、第31条から第38条までの規定は、指定通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「指定介護予防訪問介護相当サービス」とあるのは「通所型サービスA」と、「指定訪問介護相当サービス事業所」とあるのは、「通所型サービスA事業所」と、第9条第1項、第26条及び第31条中「訪問介護員等」とあるのは「通所型サービスA従業者」と読み替えるものとする。
第72条
第45条、第46条、第48条から第53条まで、第55条、第57条及び第58条の規定は、指定通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「指定介護予防通所介護相当サービス」とあるのは「通所型サービスA」と、「指定通所介護相当サービス事業所」とあるのは、「通所型サービスA事業所」と読み替えるものとする。
(指定通所型サービスAの具体的取扱方針)
第73条
指定通所型サービスAの方針は、第43条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる。
(1)
指定通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
(2)
指定通所型サービスA事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画(以下「通所型サービスA計画」という。)を作成する。
(3)
通所型サービスA計画は、既に介護予防サービス計画又は事業サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4)
指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5)
指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画を作成した際には、当該通所型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。
(6)
指定通所型サービスAの提供に当たっては、通所型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
(7)
指定通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(8)
指定通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(9)
指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は事業サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービスA計画のモニタリングを行う。
(10)
指定通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は事業サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
(11)
指定通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービスA計画の変更を行う。この場合においては、前各号の規定を準用する。
第8章 訪問型サービスB
(基本方針)
第74条
訪問型サービスBの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、軽微な日常生活に係る支援を行うことにより、利用者の生活の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2
訪問型サービスBの事業は、当該サービスの利用により日常生活の維持を図ることが適切であることを地域包括支援センター等のケアマネジメントにより認められた要支援者等が利用するものとする。
3
訪問型サービスBの事業を行う者(以下「訪問型サービスB事業者」という。)は、要支援者等のニーズに応じて、自立支援に資するサービスを提供することにより、一般介護予防事業等への移行ができるよう努めなければならない。
(衛生管理等)
第75条
訪問型サービスB事業者は、訪問サービス提供者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2
訪問型サービスB事業者は、訪問型サービスB事業の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第76条
訪問型サービスB事業の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2
訪問型サービスB事業者は、当該訪問型サービスB事業の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないようにしなければならない。
3
訪問型サービスB事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第77条
訪問型サービスB事業者は、利用者に対する訪問型サービスBの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2
訪問型サービスB事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3
訪問型サービスB事業者は、利用者に対する訪問型サービスBの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(廃止・休止の届出と便宜の提供)
第78条
訪問型サービスB事業者は、当該訪問型サービスBの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1)
廃止し、又は休止しようとする年月日
(2)
廃止し、又は休止しようとする理由
(3)
現に訪問型サービスBを受けている者に対する措置
(4)
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2
訪問型サービスB事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該訪問型サービスBを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスBに相当するサービスの提供を希望する者に対し、相当するサービスが継続的に提供されるよう、他の訪問型B事業者その他の事業者との連絡調整その他の便宜の提供に努めるものとする。
第9章 通所型サービスB
(基本方針)
第79条
通所型サービスBの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、身体機能の維持又は向上、活動的な生活を促すものでなければならない。
2
通所型サービスBの事業は、当該サービスの利用により身体機能の維持を図ることが適切であることを地域包括支援センター等のケアマネジメントにより認められた要支援者等が利用するものとする。
3
通所型サービスBの事業を行う者(以下「通所型サービスB事業者」という。)は、要支援者等のニーズに応じて、自立支援に資するサービスを提供することにより、一般介護予防事業等への移行ができるよう努めなければならない。
(準用)
第80条
第75条から第78条までの規定は、通所型サービスBの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問型サービスB」とあるのは「通所型サービスB」と、「訪問型サービスB事業者」とあるのは、「通所型サービスB事業者」と読み替えるものとする。
第10章 委任
(委任)
第81条
この告示に定めるもののほか、指定介護予防訪問介護相当サービス、指定介護予防通所介護相当サービス、訪問型サービスA、通所型サービスA、訪問型サービスB及び通所型サービスBの事業の人員、設備及び運営に関する基準については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。