○酒田市第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱
(平成29年3月16日告示第118号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定に係る申請者の資格(第3条)
第3章 事業の一般原則(第4条)
第4章 指定介護予防訪問介護相当サービス(第5条-第42条)
第5章 指定介護予防通所介護相当サービス(第43条-第58条)
第6章 訪問型サービスA(第59条-第67条)
第7章 通所型サービスA(第68条-第73条)
第8章 訪問型サービスB(第74条-第78条)
第9章 通所型サービスB(第79条・第80条)
第10章 委任(第81条)
附則

(趣旨)
(定義)
(指定に係る申請者の資格)
(事業の一般原則)
(基本方針)
(訪問介護員等の員数)
2 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業と、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第3条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防訪問介護相当サービス及び指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
(管理者)
(設備及び備品等)
(内容及び手続の説明及び同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要支援認定の申請に係る援助)
(心身の状況等の把握)
(介護予防支援事業者等との連携)
(第1号事業給付費の支給を受けるための援助)
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
(身分を証する書類の携行)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
(利用者に関する市への通知)
(緊急時等の対応)
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
(運営規定)
(介護等の総合的な提供)
(勤務体制の確保等)
(衛生管理等)
(掲示)
(秘密保持等)
(広告)
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
(苦情処理)
(地域との連携)
(事故発生時の対応)
(会計の区分)
(記録の整備)
(指定介護予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針)
(指定介護予防訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)
(指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)
(基本方針)
(従業者の員数)
(3) 介護職員 指定介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護相当サービスの事業、指定通所介護(指定通所介護指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業、指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業及び第2条第4号の通所型サービスAが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所介護相当サービス、指定通所介護、指定介護予防通所介護及び通所型サービスAの利用者の合計。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(管理者)
(設備及び備品等)
(利用料の受領)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(衛生管理等)
(記録の整備)
(準用)
(指定介護予防通所介護相当サービスの基本取扱方針)
(指定介護予防通所介護相当サービスの具体的取扱方針)
(指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意点)
(安全管理体制等の確保)
(基本方針)
(訪問介護員等の員数)
(管理者)
(設備及び備品等)
(内容及び手続の説明及び同意)
(心身の状況等の把握)
(生活支援の提供)
(訪問型サービスAの具体的取扱方針)
(準用)
(基本方針)
(従業者の員数)
(3) 介護職員 指定通所型サービスAの単位ごとに、当該指定通所型サービスAを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所型サービスAを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定通所介護相当サービスの指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービスAの事業、指定通所介護(指定通所介護指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業、指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業及び指定介護予防通所介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所型サービスA、指定通所介護、指定介護予防通所介護及び指定介護予防通所介護相当サービスの利用者の合計。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(利用料の受領)
(準用)
(指定通所型サービスAの具体的取扱方針)
(基本方針)
(衛生管理等)
(秘密保持等)
(事故発生時の対応)
(廃止・休止の届出と便宜の提供)
(基本方針)
(準用)
(委任)