○酒田市運転免許自主返納支援事業実施要綱
(平成29年3月24日告示第121号)
改正
令和2年3月12日告示第78号
(趣旨)
第1条
この告示は、交通事故の未然防止を図るため、運転免許の自主返納を支援する酒田市運転免許自主返納支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であり、かつ、有効期間内にあるものをいう。
(2)
自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての運転免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(3)
運転経歴証明書 法第104条の4第6項に規定する証明書
(対象者)
第3条
この事業の対象者(以下「自主返納者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1)
第5条に定める申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2)
運転免許を自主返納した者
(支援の内容等)
第4条
市長は、自主返納者に対して、予算の範囲内で次に掲げる支援を行うものとする。
(1)
市が指定するバス回数乗車券又はタクシー乗車券のいずれか1種類5千円相当額の交付
(2)
運転経歴証明書交付手数料の助成(自主返納者が運転経歴証明書の交付を受けた場合に限る)
(3)
酒田市乗合バス及び酒田市乗合タクシー乗車1回につき使用料100円割引
2
前項第1号及び第2号に規定する支援は、自主返納者1人につき1回を限度とし、施行日以後の自主返納に係る申出から適用する。
3
第1項第3号に規定する支援は、前条第1号の規定にかかわらず、運転経歴証明書の交付を受けた者であれば利用できるものとし、利用時に、乗務員に運転経歴証明書を提示することにより行うものとする。
4
第1項第3号に規定する使用料割引相当額は、市が負担するものとする。
(支援の申出)
第5条
前条第1項第1号及び第2号に規定する支援を受けようとする者は、酒田市運転免許自主返納支援事業申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2
前項の申出は、公安委員会が交付する「申請による運転免許の取消通知書」に記載された取消日から起算して1年以内に行わなければならない。
(禁止事項)
第6条
第4条第1項の規定による支援を受けた者は、その権利を本人以外の第三者に転貸し、又は譲渡してはならない。
(返還)
第7条
市長は、偽りその他不正行為によって当該事業の支援を受けた者があるときは、支援を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
様式
[別紙参照]