○酒田市認知症初期集中支援事業実施要綱
(平成29年3月24日告示第120号)
(趣旨)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に基づく認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。) 複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人及び認知症の人並びにその家族を訪問し、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立支援のサポートを行うチームをいう。
(2)
訪問支援対象者 本市に住所を有し、原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる人又は認知症の人で、次のいずれかに該当する者とする。
ア
医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者
(ア)
認知症疾患の臨床診断を受けていない者
(イ)
継続的な医療サービスを受けていない者
(ウ)
適切な介護サービスに結びついていない者
(エ)
介護サービスが中断している者
イ
医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(実施主体)
第3条
事業の実施主体は、酒田市とする。ただし、市長は、事業の一部を適切かつ効率的に実施することができると認められる団体等(以下「実施団体」という。)に委託することができる。
(支援チームの構成)
第4条
支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名の計3名以上で構成する。
2
前項に規定する専門職は、次の要件を全て満たす者とする。
(1)
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると市町村が認めたもの
(2)
認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3)
国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を習得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講した支援チーム員が同研修を受講していないチーム員に受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3
第1項に規定する専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、国が定める認知症サポート医養成研修を受講した医師とする。
(支援チーム員の役割)
第5条
前条第2項で定める専門職は、信頼性及び妥当性の検証がされたアセスメントシート等の観察・評価票等を用いて、訪問支援対象者に対する認知症の包括的観察及び評価を行う。
2
前条第3項で定める専門医は、他の支援チーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導及び助言等を行い、必要に応じて支援チーム員とともに訪問支援対象者を訪問し、相談に応じる。
(事業内容)
第6条
事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)
支援チームに関する普及啓発に関すること。
(2)
認知症初期集中支援の実施に関すること。
ア
訪問支援対象者の把握
イ
情報収集及び観察・評価
ウ
初回訪問時の支援
エ
専門医を含めた支援チーム員会議の開催
オ
初期集中支援の実施
カ
引継ぎ後のモニタリング
キ
記録等の保管
(3)
医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成される認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)に関すること。
ア
検討委員会の設置
イ
支援チームの設置及び活動状況の検討
(同意の取得)
第7条
訪問支援対象者が事業を利用する際、市長は、必要な情報を関係機関と共有することについて、あらかじめ訪問支援対象者又は家族等(訪問支援対象者の4親等内の親族をいう。)の同意を得るものとする。
(実績報告)
第8条
実施団体は、委託を受けた事業の実施状況を月ごとに取りまとめ、市が定める様式により、当該月の翌月10日までに市長に実績報告を行わなければならない。
(個人情報の保護)
第9条
支援チーム員は、訪問支援対象者及び対象者世帯の個人情報の保護及びプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条
この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。