○さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業費補助金交付要綱
(平成29年3月31日告示第180号)
改正
平成30年3月28日告示第159号
令和2年6月15日告示第477号
令和2年9月15日告示第597号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年4月1日告示第280号
(趣旨)
(補助対象事業)
(事業実施主体)
(補助金の額)
(交付申請)
(審査及び交付決定)
(変更の承認)
(実績報告)
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
(実施状況報告)
(帳簿の保存)
(その他)
(施行期日)
(さかた園芸産地づくり支援事業費補助金交付要綱の廃止)
(経過措置)
別表(第2条、第4条関係)
事業実施主体対象事業補助金限度額
第3条第1項第1号の団体等(1) パイプハウス資材等の園芸施設整備
(2) 播種機、肥料散布機、選果機等の機械導入
(1) 重点品目の生産に係る取組
  当該事業に要する経費の2分の1の額
  又は100万円のいずれか低い額
(2) 重点品目以外の生産に係る取組
  当該事業に要する経費の3分の1の額
  又は100万円のいずれか低い額
認定農業者等(1) 重点品目の生産に係る取組
  当該事業に要する経費の2分の1の額
  又は50万円のいずれか低い額
(2) 重点品目以外の生産に係る取組
  当該事業に要する経費の3分の1の額
  又は50万円のいずれか低い額