○酒田市生活支援コーディネーター設置要綱
(平成29年3月16日告示第165号)
改正
平成30年1月12日告示第17号
(趣旨)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定による生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、多様な主体間の情報共有並びに連携及び協働による多様な日常生活の支援体制の充実及び強化を図り、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、酒田市生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
第1層生活支援コーディネーター 市全域を対象に事業を実施する者をいう。
(2)
第2層生活支援コーディネーター 概ね地域包括支援センターが担当する日常生活圏域を対象に事業を実施する者をいう。
(定数)
第3条
コーディネーターの定数は、次のとおりとする。
(1)
第1層生活支援コーディネーターの定数は1人とする。
(2)
第2層生活支援コーディネーターの定数は10人以内とする。
(任命)
第4条
第1層生活支援コーディネーターは、市長が任命する。
(事業の委託)
第5条
第2層生活支援コーディネーターの業務は、地域包括支援センター事業を受託する在宅介護支援センター設置法人に委託するものとする。
(任期)
第6条
第1層生活支援コーディネーターの任期は、任命の日から当該会計年度の3月31日までとする。
(職務)
第7条
コーディネーターの職務は、次のとおりとする。
(1)
地域資源の開発に関すること。
(2)
高齢者の生活支援に係るネットワークの構築に関すること。
(3)
酒田市生活支援体制整備協議会に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関すること。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月12日告示第17号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。