○酒田市産後ケア事業実施要綱
(平成29年4月1日告示第240号)
改正
令和元年10月1日告示第293号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年4月1日告示第266号
令和4年12月26日告示第741号
令和6年4月1日告示第261号
(趣旨)
第1条
この告示は、出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができるよう支援体制の確保を目的とし、本市が実施する酒田市産後ケア事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、酒田市とする。
2
市長は、適切な事業運営を行うことができると認めた医療機関(以下「受託者」という。)に事業を委託することができる。
(対象者)
第3条
事業の対象者は、市内に住所を有する産後3月以内の母子であり、産後ケアを必要とする者とする。
ただし、医療行為を要する者は除く。
(事業の内容)
第4条
本事業は、妊娠から出産まで切れ目のない支援を行うサービスとして、産後3月以内の母子を宿泊させるショートステイを実施するものとする。
2
ショートステイにおいては、次に掲げる母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施する。
(1)
産婦の母体管理及び生活面の指導
(2)
乳房手当て及び乳房トラブルケア
(3)
授乳方法
(4)
沐浴方法
(5)
発育及び発達の確認
(6)
体重及び排泄の確認
(7)
スキンケア
(8)
在宅での育児に関する相談及び指導
(9)
その他必要な育児指導
(利用期間)
第5条
事業を利用できる期間は、通算して7日以内とし、分割で利用できるものとする。
2
受託者は、病床の状況により、市長と協議の上利用期間を変更することができる。
(利用の申請)
第6条
事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第7条
市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の規定に基づき利用を承認した場合、受託者に対し産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。
(利用期間の変更申請)
第8条
前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた事項の変更の申請及び当該変更の申請に係る決定は、前2条に準じて行うものとする。
(利用者負担額等)
第9条
この事業に係る事業費単価、利用料金及び利用者負担額の金額は、別表第1のとおりとする。
2
多胎児世帯の事業費単価及び利用者負担額は、前条の額に別表第2に掲げる多胎児加算額を加えた金額とする。
3
産後ケア事業の利用者は、市長が発行する納入通知書により利用月の翌月末日までに利用者負担額を納入するものとする。
4
前項に規定する利用月の翌月末日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに利用者負担額を納入するものとする。
(実施報告)
第10条
受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに、産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
ただし、利用期間が月をまたぐ場合は、利用を開始した日の属する月の翌月分もまとめて提出するものとする。
(委託料)
第11条
市長は、この事業の実施に必要な経費を別表第1及び別表第2に定める事業費単価により、1月単位でまとめて受託者に支払うものとする。
ただし、利用期間が月をまたぐ場合は、利用を開始した日の属する月の翌月分もまとめて支払うものとする。
(記録の整備)
第12条
受託者は、事業の適正な実施を確保するための記録その他の帳票類を整備し、5年間保存しなければならない。また、保存年限が過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断及び焼却等適切な処理を行うものとする。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第293号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第266号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日告示第741号)
この告示は、令和4年12月26日から施行し、この告示による改正後の酒田市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日告示第261号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条、第11条関係)
事業費単価
利用料金
利用者負担区分
利用者負担額
60,100円
5,000円
生活保護世帯及び市民税非課税世帯
0円
その他の世帯
2,500円
備考
1
事業費単価及び利用料金は1泊2日、3食分の食事代(2,000円)を含むものとし、1日追加するごとに2分の1の額を加えるものとする。
2
利用者負担区分がその他の世帯の利用者負担額は、1泊2日、3食分の食事代(2,000円)を含むものとし、1日追加するごとに2,100円を加えるものとする。ただし、6泊7日の利用となる場合の利用者負担額は、17,500円とする。
別表第2(第9条関係)
多胎児加算額(1人当たり)
事業費単価の加算額
利用者負担額の加算額
14,160円
1,400円(生活保護世帯及び市民税非課税世帯は0円)
備考
1
事業費単価の加算額は1泊2日の額とし、1日追加するごとに2分の1の額を加えるものとする。
2
利用者負担額の加算額は1泊2日の額とし、1日追加するごとに700円を加えるものとする。
様式第1号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
産後ケア事業利用承認(不承認)通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
産後ケア事業実施依頼書
[別紙参照]
様式第4号(第10条関係)
[別紙参照]