○酒田市文化芸術基本条例
(平成30年3月20日条例第16号)
改正
令和5年2月27日条例第1号
文化芸術は、市民生活に安らぎと潤いをもたらし、次代を担う子どもや市民の豊かな心と創造性を育むとともに、魅力ある活力に満ちた地域社会の実現にとって重要な役割を持っている。
 酒田は、秀峰鳥海山を背景に日本海に注ぐ最上川と庄内平野に育まれた古くから開けた湊(みなと)町である。
 近代海運の幕開けを告げる西廻(まわ)り航路の整備により、北前船の往来による様々な地域との交流が湊町酒田の繁栄の基盤となり、進取の気風と多様性に対応した柔軟性ある風土を生み、酒田特有の文化として創造され今に伝えられている。
 人口減少社会が到来した今、将来にわたり市民が心豊かに暮らし、本市が活力に満ちた街として成長し続けるには、多様な交流により独自の文化を発展させてきた歴史を持つ酒田の強みを発揮し、これまで培われてきた文化を未来へと引き継ぐとともに、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、新たな酒田の文化を創造し発展させていくことが求められている。
 そのためには、文化芸術活動を行う市民の自主性を尊重し、誰もが文化芸術を享受し創造できる環境を整えるとともに、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携をするよう包括的に施策を推進しなければならない。
 ここに、本市の文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術に関する施策を国、県と連携し、総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民等の役割)
(文化芸術団体の役割)
(学校の役割)
(事業者の役割)
(推進計画)
(市民の鑑賞、参加及び創造の機会の充実)
(子ども及び若者の文化芸術活動の充実)
(高齢者、障がい者等の文化芸術活動の充実)
(人材の育成等の充実)
(文化芸術による国内外交流の推進)
(文化財等の地域資源の活用)
(文化施設の充実と活用)
(情報の収集及び発信)
(多様な分野における施策との連携の促進等)
(財政上の措置)
(審議会)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(酒田市文化芸術基本条例の一部改正)