○酒田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成30年1月12日規則第2号)
改正
平成30年3月20日規則第22号
令和元年12月27日規則第20号
令和4年3月25日規則第17号
令和5年3月17日規則第14号
(趣旨)
(勤務時間)
(勤務日数及び勤務日の割り振り)
(勤務を割り振らない日の振替)
(休憩時間)
(船員の勤務時間等の特例)
(時間外勤務)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
(休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護休暇を承認することができる会計年度任用職員)
(介護時間)
(介護時間を承認することができる会計年度任用職員)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の単位)
(休暇の申請)
(服務)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(酒田市非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第11条関係)
 
  
[別紙参照]
別表第2(第11条関係)
 
  
[別紙参照]
別表第3(第12条関係)
負傷又は疾病の区分期間
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病医師等の証明に基づき必要と認められる期間(勤務を割り振られていない日を含む。)
(2) (1)に掲げるもの以外の負傷又は疾病一会計年度において30日以内で医師等の証明に基づき必要と認められる期間(勤務を割り振られていない日を含む。)
別表第4(第13条関係)
 事由期間
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合必要と認められる期間
(3) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。必要と認められる期間
(4) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。7日以内
(5) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合において、当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために勤務しないことが相当であると認められるとき。必要と認められる時間
(6) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(7) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間
(8) 会計年度任用職員の親族(次に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき。親族に応じ、次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(勤務を割り振られていない日を含む。)
配偶者10日
父母7日
5日
祖父母3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
3日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば1日
(9) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の任用期間(1日の間も置かずに任用が継続する場合は一の任用期間とみなす。)の6月から10月までの期間において、次に掲げる範囲内の期間
当該期間に勤務が割り振られる日が100日以上 5日
当該期間に勤務が割り振られる日が80日以上100日未満 4日
当該期間に勤務が割り振られる日が60日以上80日未満 3日
当該勤務期間に勤務が割り振られる日が40日以上60日未満 2日
当該期間に勤務が割り振られる日が20日以上40日未満 1日
当該期間に勤務が割り振られる日が20日未満 零
(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断、就業制限又は交通の制限若しくは遮断のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
(11) 地震、水害その他の災害により職員の現住居が滅失し、若しくは損壊した場合又はそれらのおそれがある場合で、非常勤職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。15日(おそれがある場合は3日)の範囲内の期間
(12) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
(13) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
(14) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(15) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
(16) 女性の会計年度任用職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合においては医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)。ただし、第1号の休暇が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に満たなかった場合においては、その女性の会計年度任用職員の請求によって当該満たなかった期間を加えることができる。ただし、10週間を超えることはできない。
別表第5(第13条関係)
事由期間
(1) 会計年度任用職員が生後1年に達しない子を育てる場合1日2回それぞれ30分以内の時間(男性の会計年度任用職員にあっては、子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)
(2) 女性の会計年度任用職員の生理必要と認められる期間
(3) 妊産婦である女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
(4) 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
(5) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間以内でそれぞれ必要と認められる時間
(6) 9歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして条例施行規則第15条第2項で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 要介護者の介護その他の条例施行規則第15条第3項で定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間