○酒田市設備投資促進助成金交付規則
(平成30年3月1日規則第9号)
改正
平成30年9月25日規則第42号
令和4年12月28日規則第46号
(目的)
第1条
この規則は、本市内での企業者の積極的な設備投資を促進するために必要な助成措置を講ずることにより、地域経済を牽(けん)引していく企業を育成し、もって産業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
工場等 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。以下「産業分類」という。)に掲げる大分類E-製造業が製造加工を行うために設置する施設又は市長が特に必要と認める事業を行う企業が設置する酒田市設備投資促進助成金交付要領(以下「要領」という。)で定める施設をいう。
(2)
新設 本市内に工場等を有しないものが、本市の誘致により新たに工場等を設置することをいう。
(3)
拡充 本市内に工場等を有するものが、拡充により生産能力等を増加すると認められる投資額の増加が伴うものをいう。
(4)
移設 本市内に工場等を有するものが、本市内の既存の工場等をすべて廃止し、新たな場所に工場等を設置することをいう。
(5)
投下固定資産 工場等の新設、拡充又は移設に伴い、新たに取得した固定資産のうち要領で定める施設をいう。
(6)
公害防除施設 事業活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下等により生活環境に著しく被害を及ぼすことを排除し、軽減し、又は未然に防止する施設をいう。
(指定)
第3条
この規則による助成措置を受けようとする者は、要領で定めるところにより、市長の設備投資促進助成措置適用指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。
(指定の基準)
第4条
前条の規定による指定は、投下固定資産の取得価額の総額が2,000万円を超え、かつ、公害発生を伴うおそれのある工場等の場合は、公害防除施設を設置したものに限り行う。
ただし、酒田市過疎地域固定資産税課税免除条例(平成17年条例第73号) 、酒田市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例(平成20年条例第36号) 及び酒田市地方活力向上地域等における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例(平成28年条例第7号)の規定により課税免除又は不均一課税を受けることができる固定資産に対しては、前条の規定による指定は行わないものとする。
2
市長は、指定の申請者(申請者が法人等である場合には、代表者又はその委任を受けた者)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定しない。
(1)
暴力団(酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であること。
(2)
暴力団員等(酒田市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であること。
(3)
暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。
(4)
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。
(5)
暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団又は暴力団員等の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
(6)
暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(7)
市税を滞納していること。
(助成措置)
第5条
設備投資促進助成金(以下「助成金」という。)の交付は、第3条の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対して行う。
(助成金の額)
第6条
助成金の額は、毎年度の予算の範囲内において、投下固定資産に係る酒田市税条例(平成17年条例第70号)に基づく固定資産税が賦課された最初の年度の固定資産税の課税標準額に次に定める率を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1)
新設 3パーセント
(2)
拡充 1.8パーセント
(3)
移設 3パーセント
2
前項の助成金の限度額は、一の指定につき1億円とする。
(指定の取消し等)
第7条
市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
事業を廃止又は休止したとき。
(2)
市税の滞納があったとき。
(3)
不正行為により、助成金の交付を受けたとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則は、令和9年12月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。
ただし、失効日までに工場等を新設し、又は既設工場等を拡充し、若しくは移設した企業者については、令和10年7月31日までに第3条の規定による助成措置の指定を受けるための申請をした場合に限り、この規則は、失効日後も、なおその効力を有する。
(助成措置の特例)
3
次に掲げる工業団地内において、山形県又は本市が分譲又は貸付けする土地を新たに取得し、又は借受けした企業者(市内に工場等を有していない、産業分類に掲げる大分類E-製造業、大分類G-情報通信業のうち中分類39-情報サービス業、大分類L-学術研究、専門・技術サービス業のうち中分類71-学術・開発研究機関及び大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち細分類9294-コールセンター業を営む者に限る。)であって、その資本金又は出資の構成が市外資本のみの場合又は市外資本と市内資本の合資(資本金の額又は出資の総額の50パーセント以上が市外資本で占められている場合に限る。)の場合の助成金の額は、第6条の規定にかかわらず、新設の場合、固定資産税が賦課された最初の年度の固定資産税の課税標準額に4.2パーセントを乗じて得た額とする。
(1)
酒田京田西工業団地
(2)
酒田臨海工業団地
4
前項の規定は、平成30年1月1日以降に土地を取得し、又は借受けし、操業を開始した企業者の操業開始以降3年間の投下固定資産に適用する。
5
次に掲げる工業団地内において、産業分類に掲げる大分類E-製造業が製造加工を行うために設置する施設、大分類H-運輸業、郵便業のうち中分類44-道路貨物運送業、中分類47-倉庫業及び小分類484-こん包業、大分類Ⅰ-卸売業、小売業のうち中分類50-各種商品卸売業、中分類51-繊維・衣服等卸売業、中分類52-飲食料品卸売業、中分類53-建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類54-機械器具卸売業及び中分類55-その他の卸売業で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者となる者を新たに16人以上雇用した企業が事業を行うために設置する施設の場合の助成金の額は、第6条の規定にかかわらず、拡充の場合、固定資産税が賦課された最初の年度の固定資産税の課税標準額に3パーセントを乗じて得た額とする。
(1)
酒田京田西工業団地のうち京田四丁目地内
(2)
酒田臨海工業団地
(3)
松山工業団地
(4)
酒田川南工業団地のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する工業専用地域
附 則(平成30年9月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。