○酒田市在宅紙おむつ券事業実施要綱
(平成30年3月29日告示第164号)
改正
平成31年3月29日告示第154号
令和2年3月31日告示第162号
令和3年3月10日告示第93号
令和4年8月22日告示第570号
令和5年3月17日告示第131号
(目的)
(定義)
(券の交付対象)
(使用範囲等)
(盗難等に対する市の免責)
(交付の申請)
(交付の決定)
(交付決定等の通知)
(交付)
(券の体裁等)
(責務)
(請求)
(支払)
(不正利用の禁止)
(資格喪失の届出)
(その他)
(施行期日)
(東日本大震災の被災者に対する支援のための特例措置)
別表第1(第3条関係)
名称交付対象使用対象
在宅紙おむつ券 次の(1)から(4)の全て及び(5)又は(6)のいずれかに該当する者
(1) 令第39条第1項第1号(同号ロを除く。)又は第2号から第5号までに掲げる者
(2) 法第7条第3項に掲げる者
(3) 介護保険料の滞納がない者
(4) 酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に定める暴力団員等でない者
(5) 老人福祉法における障害老人の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102-2号)においてランクB若しくはCに掲げる者又は老人福祉法における認知症老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号)においてⅢ、Ⅳ若しくはMに掲げる者
(6) 常時失禁のため、毎日紙おむつ等を使用する者
  市に登録した紙おむつ小売業者からの紙おむつ、尿取りパッド、尿漏れパンツ、介護用防水・消臭シーツ(使い捨てタイプに限る。)及び特殊尿器用尿取りパッドの購入費用
別表第2(第9条関係)
令第39条第1項の該当号第1号(同号ロを除く。)、第2号又は第3号第4号又は第5号
交付月額月額7,000円月額3,500円
備考 申請した日の属する月から年度末までの月数分を交付する。