○庄内浜産水産物安定供給推進事業費補助金交付要綱
(平成30年3月30日告示第192号)
(趣旨及び目的)
第1条
この告示は、庄内浜産水産物の安定供給を図るとともに、県内消費拡大により漁家所得の向上を図るため、予算の範囲内において、山形県漁業協同組合(以下「県漁協」という。)に庄内浜産水産物安定供給推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象事業等)
第2条
補助金の交付の対象となる事業、対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請書)
第3条
補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書(様式第1号)
(2)
収支予算書(様式第2号)
(条件)
第4条
規則第8条第1項に規定する補助事業等変更申請書は、別表に定める重要な変更を行うときに市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2
前項の規定により市長の承認を受けようとするときは、規則第8条第1項に定める補助事業等変更申請書に代えて庄内浜産水産物安定供給推進事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第5条
規則第11条の規定による状況報告は、各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在の状況について、当該四半期の最終月の翌月の15日までに行うものとし、添付すべき書類は庄内浜産水産物安定供給促進事業実施状況調書(様式第4号)とする。
(実績報告)
第6条
規則第13条の規定による実績報告は、事業完了後1箇月を経過する日又は4月末日のいずれか早い日までに行うものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1)
事業実績書(様式第1号)
(2)
収支精算書(様式第2号)
(額の確定)
第7条
市長は、前条の規定による報告を受けた場合には、補助事業等実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、実施主体に通知する。
(支払)
第8条
補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。
ただし、市長が必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に、概算払をすることができる。
2
県漁協は、補助金の概算払を受けようとするときは、庄内浜産水産物安定供給促進事業費補助金概算払請求書(様式第5号)に資金計画書を添付して、市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条
県漁協は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業完了後も、取得財産等管理台帳(様式第6号)を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(関係書類の保管)
第10条
県漁協は、補助事業に係る収入及び支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条
規則第19条第2号の規定により市長が定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2
取得財産を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(書類の提出)
第12条
この補助金に関し、県漁協が市に提出する書類は正副2部とする。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業
補助対象経費
補助金の額
重要な変更
1.県漁協由良加工場での水産物の急速冷凍加工及び商品開発の取組み
2.県漁協直売所での販売促進及び販路拡大の取組み
1.急速冷凍機器等借上料、商品サンプル料、商品開発に係る消耗品費、加工作業人件費等
2.マーケティング経費、販売促進に係る消耗品費、販売促進人件費等
補助対象経費の1/3の額に47%を乗じた額
1 補助対象経費の30%を超える変更
2 その他補助目的の達成に影響を与える変更
様式第1号(第3条、第6条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第3条、第6条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
[別紙参照]