コンベンション開催事業 | 次の各号により算出した額の合計額とし、上限を100万円とする。 (1) 日本国内に居住する参加者で市内の宿泊施設に宿泊するもの一人につき500円に当該参加者の数を乗じて得た額 (2) 日本国外に居住する参加者で市内の宿泊施設に宿泊するもの一人につき2,500円に当該参加者の数を乗じて得た額 (3) コンベンションの会場として市の公共施設を使用する場合、当該施設の使用料(冷暖房料、備品及び設備使用料を含む。以下この項において同じ。)の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、使用料の額が1日につき20万円以上の場合に限る。 |