○酒田市コンベンション等開催支援補助金交付要綱
(令和元年6月1日告示第90号)
改正
令和元年7月1日告示第168号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
(定義)
(補助金の交付対象者)
(補助対象事業等)
(補助金の額等)
(交付の申請)
(交付の決定)
(事業計画の変更)
(実績報告)
(帳簿等の保存)
(協力事項)
(その他)
別表第1(第4条関係)
補助対象事業対象要件
コンベンション開催事業次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 国、県、その他地方公共団体以外のものが主催し、市内の宿泊施設に、東北規模又は全国規模の場合は200人以上、国際規模(国外から参加者を募り、日本を含む3か国以上から参加があるものをいう。)の場合は50人以上の参加者が宿泊するものであること。
(2) 公序良俗に反しないもの及び社会に悪影響を及ぼすおそれのないものであること。
(3) 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とするものでないこと。
(4) 本補助事業以外に本市から助成金その他の金銭の交付を受けていないこと。
文化・スポーツ合宿事業次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 市外の団体が市内の宿泊施設に連続して3泊以上宿泊し、かつ、延べ宿泊者数が50人泊以上であること。
(2) 合宿期間中に1回以上、市内の団体又は地域住民と交流を図るものであること。
(3) 市内の文化施設又はスポーツ施設等を利用すること。
(4) 国、県、その他の地方公共団体が主催する大会、イベント、会議等への参加を目的とするものでないこと。
(5) 公序良俗に反しないもの及び社会に悪影響を及ぼすおそれのなものであること。
(6) 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とするものでないこと。
別表第2(第5条関係)
対象事業補助金額
コンベンション開催事業次の各号により算出した額の合計額とし、上限を100万円とする。
(1) 日本国内に居住する参加者で市内の宿泊施設に宿泊するもの一人につき500円に当該参加者の数を乗じて得た額
(2) 日本国外に居住する参加者で市内の宿泊施設に宿泊するもの一人につき2,500円に当該参加者の数を乗じて得た額
(3) コンベンションの会場として市の公共施設を使用する場合、当該施設の使用料(冷暖房料、備品及び設備使用料を含む。以下この項において同じ。)の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、使用料の額が1日につき20万円以上の場合に限る。
文化・スポーツ合宿事業延べ宿泊者数に1,000円を乗じて得た額とし、上限を20万円とする。