違反項目 | 根拠条項等 | 違反行為 | 処分 | 指導に従った場合又は、斟酌すべき特段の事情がある場合 |
酒田市指定下水道工事店条例 | 酒田市指定下水道工事店条例施行規程 | 指導方法等 | 違反点数(点) |
指定基準の違反 | 第8条第1項第1号 | 第3条第2項第1号 | / | 営業所に専属する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を置かないとき。 | 指定の取消し | / | / |
第3条第2項第2号 | / | 排水設備等の新設等の工事の施行に必要な設備及び器材を有しなくなったとき。 | 指定の取消し | 必要な設備及び器材を指導により所有した場合 | 100点 |
第3条第2項第3号 | / | 山形県内に営業所を有しなくなったとき。 | 指定の取消し | / | / |
第3条第2項第4号ア又はオ | / | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの(法人の場合役員含む。)。 | 指定の取消し | 法人について、該当する役員(代表者以外)を、指導により他の者に変更した場合は、処分適用外 | / |
第3条第2項第4号イ又はオ | / | 指定を取り消された日から2年を経過していない者であることが判明したとき(法人の場合役員含む。)。 | 指定の取消し | / |
第3条第2項第4号ウ又はオ | / | 下記の業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者と判明したとき。 | / | / | / |
(1)排水設備工事の施行上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定の取消し | 斟酌すべき特段の事情があると認めた場合 | 300点 |
(2)排水設備工事の施行上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定の取消し | 600点 |
(3)工期の管理を適正に行わないとき。 | 指定の取消し | 斟酌すべき特段の事情があると認めた場合、又は指導により職務に改善が見られた場合 | 100点 |
(4)その他の業務に関し不正又は、不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者と判明したとき。 | 指定の取消し | 斟酌すべき特段の事情があると認めた場合 | 100点 |
(5)指定の停止中に工事を施行したとき。 | 指定の取消し | 審査委員会の審議による |
第3条第2項第4号エ又はオ | / | 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき(法人の場合役員含む。)。 | 指定の取消し | 法人について、該当する役員(代表者以外)を、指導により他の者に変更した場合は、処分の適用外 | / |
第8条第1項第5号 | / | / | 不正の手段により指定下水道工事店の指定を受けたことが判明したとき。 | 指定の取消し | / | / |
責務及び遵守事項の違反 | 第8条第1項第3号 | 第10条 | 第4条 | 排水設備工事確認申請書を提出せず、工事に着手したとき。 | 指定の取消し | 斟酌すべき特段の事情があると認めた場合 | 200点 |
排水設備工事確認申請書を提出はしたが、市長の承認を得る前に工事に着手したとき。 | 指定の取消し | 100点 |
排水設備工事の完了後5日以内にその旨を市長に届け出て、完了検査を受けなかったとき。 | 指定の取消し | 100点 |
下水道に関する法令、条例等に従った適正な排水設備工事が施行できないと認められるとき、又は不適正に施工したとき。 | 指定の取消し | 指導により職務に改善が見られた場合 | 200点 |
第6条第1号 | 正当な理由がないにも関わらず、工事施行の申込みを拒んだとき。 | 指定の取消し | 100点 |
第6条第2号 | 工事は、適正な価格で施行し、工事契約に際して、金額、期限その他必要事項を明確に提示しないとき。 | 指定の取消し | 100点 |
第6条第3号 | 工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせたとき。 | 指定の取消し | 100点 |
第6条第4号 | 指定工事店としての名義を他人に貸与したとき。 | 指定の取消し | 100点 |
第6条第5号 | 工事の設計及び施行の管理を、専属の責任技術者に行わせなかったとき。 | 指定の取消し | 100点 |
変更等の届出義務違反 | 第8条第1項第2号 | 第9条第1項 | 第5条 | 下記事項について変更の届出をしないとき。 | / | / | / |
(1)指定工事店を移転し、又は営業所を新設、移転若しくは廃止したとき。 | 指定の取消し | 指導により届出をした場合 | 50点 |
(2)組織を変更したとき。 | 指定の取消し | 50点 |
(3)商号を変更したとき。 | 指定の取消し | 50点 |
(4)代表者に異動があったとき。 | 指定の取消し | 50点 |
(5)専属する責任技術者に異動があったとき。 | 指定の取消し | 50点 |
(6)住所、所在地、電話番号等に変更があったとき。 | 指定の取消し | 50点 |
(7)(1)~(6)以外で市長に届け出た事項に重要な変更があったとき。 | 指定の取消し | 50点 |
(8)排水設備新設工事等に関する事業を廃止し、休止し、若しくは再開したとき。 | 指定の取消し | 50点 |
(1)~(8)について虚偽の届出をしたとき。 | 指定の取消し | 審査委員会の審議による |
下水道施設への障害付与に関する違反 | 第8条第1項第4号 | / | / | 施行する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 | 指定の取消し | 指導により職務に改善が見られた場合 | 200点 |