○酒田市CDO等設置要綱
(令和2年10月1日告示第565号)
改正
令和6年2月2日告示第62号
(趣旨)
第1条
この告示は、地域及び市民サービス等のデジタル変革の推進を行うことを目的として設置する酒田市CDO(チーフ・デジタルトランスフォーメーション・オフィサー)及びCDO補佐官について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
CDOは本市における地域、市民サービス及び行政の中長期なデジタル変革の推進に関する先導的な提言、その他市長が依頼することを行うものとする。
2
CDO補佐官は、CDOを補佐し、地域、市民サービス及び行政のデジタル変革の推進に関する施策を実行するものとする。
(委嘱)
第3条
CDO及びCDO補佐官は、専門的な知識、技術又は経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条
CDO及びCDO補佐官の任期は、1年以内とする。
ただし、任期は会計年度を超えない範囲内とし、再任を妨げない。
2
次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず任期を終了することができる。
(1)
職務の遂行ができなくなったとき。
(2)
辞退の申し出があったとき。
(3)
課題の解決等によりCDO及びCDO補佐官を設置する必要がなくなったとき。
(守秘義務)
第5条
CDO及びCDO補佐官は、業務上の知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条
CDO及びCDO補佐官に関する庶務は、企画部企画調整課において処理する。
(雑則)
第7条
この告示に定めるもののほか、CDO及びCDO補佐官に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月2日告示第62号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。