○酒田市教育研修センター設置条例施行規則
(令和3年3月18日教育委員会規則第16号)
改正
令和4年3月23日教育委員会規則第7号
令和5年3月22日教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市教育研修センター設置条例(令和3年条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条
酒田市教育研修センター(以下「研修センター」という。)に次の職員を置き、その任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。
(1)
センター長 1人
(2)
副センター長 2人
(3)
主事 若干人
2
センター長は、教育次長をもって充てる。
3
副センター長は、学校教育課長及び酒田市教育研究所(以下「研究所」という。)所長をもって充てる。
4
主事は、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の職員又は酒田市立小中学校教職員(以下「教職員」という。)の中から教育委員会が任命又は委嘱する。
(職務)
第3条
センター長は、研修センターを総理する。
2
副センター長は、センター長の命を受けて業務を掌理し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
3
主事は、センター長の命を受けて事業の計画及び実施に当たる。
(運営協議会)
第4条
酒田市教育研修センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員(以下「協議会委員」という。)の定数は、10人以内とし、その任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。
2
協議会の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
協議会委員は、次に掲げる者とする。
(1)
教育次長
(2)
企画管理課長
(3)
学校教育課長
(4)
社会教育課長
(5)
スポーツ振興課長
(6)
酒田市小・中学校長会(以下「校長会」という。)その他関係機関の推薦により教育委員会が委嘱又は任命した者
4
協議会に会長、副会長各1人を置き、協議会委員の互選によってこれを定める。
5
協議会は、センター長が招集し、会長が議長となり、副会長は議長に事故があるときはこれを代理する。
(研究所の職員)
第5条
研究所に所長、所長代理各1人を置き、その任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。
2
所長及び所長代理は、校長会の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
3
教職員は、すべて研究所員として、研究所の調査、研究及び事業に参加する。
(運営委員会)
第6条
研究所の運営方針及び事業計画について審議するため、酒田市教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、教職員、教育委員会事務局の職員の中から所長が選出する。
3
委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(その他の機関)
第7条
研究所は、運営委員会のほかに次の機関を置くことができる。
(1)
総会
(2)
小委員会
(3)
事務局
(各機関の任務)
第8条
各機関の任務は、次のとおりとする。
(1)
総会は、研究所の運営方針及び事業計画について意見を交換する。
(2)
小委員会は、研究所の運営方針及び事業計画に基づき、調査研究及び事業の企画立案実施に当たる。
(3)
事務局は、次の事務を担当する。
ア
運営委員会の議題の提出
イ
運営委員会又は小委員会より委任された事項の企画及び立案実施
ウ
処務、会計及び広報
(研究所の運営)
第9条
研究所の運営に関し、その他必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。