○酒田市集落支援員設置要綱
(令和3年3月31日告示第195号)
(趣旨)
第1条
この告示は、過疎高齢化が進む中山間地域等において、集落の維持及び活性化を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱の策定について(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、酒田市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援員の要件)
第2条
支援員は、心身ともに健康で、かつ、地域づくり活動に意欲をもって取り組むことが認められる者とする。
(支援員の任用)
第3条
支援員の候補者は、設置を希望するコミュニティ振興会(以下「振興会」という。)が任用するものとする。
(委嘱)
第4条
振興会は、支援員の候補者を選考したときは、遅滞なく集落支援員推薦報告書(様式第1号)によって推薦するものとし、市長は、当該推薦のあった者が支援員として適任と認めた場合には、支援員として委嘱するものとする。
2
支援員の委嘱期間は、委嘱の日から当該年度末日までとし、最長3年まで委嘱することができるものとする。
(支援員の活動)
第5条
支援員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1)
集落点検の実施に関すること
(2)
集落のあり方に関する話し合いに関すること
(3)
地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策に関すること
(4)
地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること
(5)
その他市長が必要と認める活動
2
支援員は、前項に掲げる活動への従事状況を集落支援員月次活動報告書(様式第2号)としてまとめ、翌月15日までに振興会を通じて市長に提出しなければならない。
(設置に関する事項)
第6条
支援員を任用する振興会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)
支援員候補者の選考
(2)
支援員の任用及び労務管理
(3)
支援員の活動の指示及び調整
(4)
支援員の活動状況及びその成果等の報告及び情報発信
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事項
(費用負担)
第7条
支援員の活動に係る費用は、任用する振興会が負担する。
(報酬等)
第8条
支援員の報酬等は、任用する振興会が支給する。
(守秘義務)
第9条
支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(市の役割)
第10条
市は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる業務を行う。
(1)
支援員の活動に関する総合調整
(2)
支援員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3)
その他支援員が円滑に活動するために必要なこと
(庶務)
第11条
支援員に関する庶務は、支援員が活動する地域の総合支所が行う。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する
様式第1号(第4条関係)
集落支援員推薦報告書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
集落支援員月次活動報告書
[別紙参照]