○酒田市道路占用料徴収条例
(平成17年11月1日条例第154号)
改正
平成19年9月28日条例第37号
平成20年12月16日条例第52号
平成24年3月19日条例第17号
平成25年9月20日条例第39号
平成27年3月12日条例第15号
平成30年3月20日条例第25号
令和2年12月18日条例第46号
令和2年12月18日条例第54号
令和5年3月10日条例第14号
令和5年12月15日条例第30号
令和6年3月11日条例第18号
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした道路の占用(以下「占用」という。)の期間(電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。以下同じ。)に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用をすることができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあってはこれを100円とし、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を同表の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)の合計額とする。
(占用料の減免)
(占用料の徴収方法)
(延滞金)
(延滞金の割合の特例)
(経過措置)
(経過措置)
別表(第2条関係)
占用物件単位占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年480円
第2種電柱1本につき1年730円
第3種電柱1本につき1年990円
第1種電話柱1本につき1年430円
第2種電話柱1本につき1年680円
第3種電話柱1本につき1年940円
その他の柱類1本につき1年43円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年4円
地下に設ける電線その他の線類長さ1メートルにつき1年3円
路上に設ける変圧器1個につき1年420円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年260円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年850円
郵便差出箱及び信書便差出箱1個につき1年360円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年870円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年850円
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年18円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年26円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年38円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年51円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年77円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年100円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年180円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年260円
外径が1メートル以上のもの長さ1メートルにつき1年510円
法第32条第1項第3号に掲げる工作物自動運行補助施設法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類地下に設けるもの長さ1メートルにつき1年3円
その他のもの長さ1メートルにつき1年9円
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類1本につき1年680円
その他のもの上空に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年430円
地下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年260円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年850円
法第32条第1項第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年850円
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.004を乗じて得た額
階数が2のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路占用面積1平方メートルにつき1年430円
地下に設ける通路占用面積1平方メートルにつき1年260円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年850円
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日9円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月87円
令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月87円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年870円
標識1本につき1年680円
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日9円
その他のもの1本につき1月87円
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日9円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月87円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月870円
その他のもの1基につき1月430円
令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年850円
令第7条第3号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.031を乗じて得た額
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月87円
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1月85円
令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.014を乗じて得た額
上空に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.017を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が1のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.004を乗じて得た額
階数が2のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.007を乗じて得た額
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.025を乗じて得た額
令第7条第9号に掲げる施設建築物占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.019を乗じて得た額
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.014を乗じて得た額
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.022を乗じて得た額
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.014を乗じて得た額
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.019を乗じて得た額
上空に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.022を乗じて得た額
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.031を乗じて得た額
令第7条第12号に掲げる器具占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.025を乗じて得た額
令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.019を乗じて得た額
上空に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.022を乗じて得た額
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.031を乗じて得た額
令第7条第14号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.031を乗じて得た額
備考